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生活保護を不正受給している人が、返還に応じない場合その身内(たとえば子供や孫など)に返還請求が来るのでしょうか?

不正受給している本人に家などの資産が実はあった場合でそれがバレずにいた、と仮定します。

A 回答 (1件)

 普通の「借金」と同様です。


 少なくとも、いくら親族とはいえ、同居していない人のところへ返還請求は行かないでしょう。役所のやることですから、悪質な消費者金融みたいな取立ては間違ってもしませんよ。
 但し、生活保護の不正受給の返還金は、保護を受給している同一世帯員内の『連帯債務』と解釈されていますから、本人と同居している(していた)家族の元へは、返還請求が届く可能性はあり得ます。

 仮に全額返済し終わる前に不正受給者本人が死亡した場合には、通常の遺産相続と同様に、相続権がある親族の元に返還請求が届きます。
 これをおとなしく払うか、それとも相続放棄するかは、また別の話です。
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