No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ロト6の当選金を福祉事務所に収入申告していない事は生活保護法違反です。
また、この収入を隠しながら保護を受給している事は犯罪です。
生活保護法違反よりも、詐欺罪で告発される可能性の方が大きいですね。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
ロト6の当選金を福祉事務所に収入申告していない事は生活保護法違反です。
とのことですが生活保護受給者でない者まで法に触れるのでしょうか
母親が当選金という収入を得たわけではありませんが隠しながら保護を受給している事は犯罪ですか
詐欺罪で告発される可能性はどうでしょうか
No.6
- 回答日時:
No.2=No.4です。
横から失礼します。>生活保護受給者である母親へ身内や親族からは一切の援助はできない
・・・え~と、根本的に認識を間違えておられるようですね。
生活保護受給世帯へ、身内の方からの仕送り自体は、何の制限もありません。もちろん生活保護を既に受けている方にも、中途から仕送りを差し上げることも全く自由です。むしろ役所からは大歓迎されるでしょう。
ただ注意すべきは、「役所に無断で仕送りをしてはならない」ということです。役所に無断での仕送りは、立派な「不正受給」です。
本来は、生活保護などに頼らず、仕送りやら財産やら宝くじの当選金やら、ありとあらゆる活用可能な資産等を駆使して、それで生活が成り立って行けるのであればぜひそうして下さいというのが、「生活保護法」の本来の主旨です。全ての活用すべき資産等をかき集めて、それでも日本国憲法の言う「健康で文化的な最低限度の生活」ができないと役所が判断した方にのみ、生活保護費は支給されます。これを生活保護の「補足性の原則」と言います。
質問者様がこれまでお母様に仕送りをなさってこなかったのは、お母様が生活保護を受給される一番初めに、役所から送られてきた「扶養照会」という書類に「一切の援助や仕送りはできません」と回答されたからではないでしょうか?それ以外考えられないのですが。
以上のことは生活保護制度の基本中の基本、イロハのイなのですが、そういうことさえご理解いただけていないようなので、くどいようですがここはやはり早急に役所にご相談に行かれることを、強くオススメいたします。どのみち役所に何のお断りもなしに、お母様を新居に転居させることは不可能なのですから。
もし役所に無断でお母様を新居に転居させ、それが役所にばれたら、「居住先(現在のアパート)に生活実態ナシ」と判断されて、最悪生活保護打ち切りも充分有り得る話です。
No.5
- 回答日時:
No.3の回答について訂正します。
ロト6の当選者を保護受給者と取り違えていました。
保護受給者の同居でない親族が当選者ですから福祉事務所への申告義務は
ありません。
隣町というのが、現在と福祉事務所の管轄外という事になると、転居と
同時に現在の福祉事務所での生活保護廃止され、新住所の管轄の福祉事務所
で、新たに保護申請を行う事になります。
隣町と言っても管轄内であれば、福祉事務所への無届けの転居の場合には
保護の継続の可否を検討する事になります。
また、隣町のマンションに住みながら、現住居で生活しているように装い
ながら、生活保護受給を続けるのは不正受給となります。
そのマンションに住みながら、お母さんが保護受給できるか否かは、個別に
検討される事となります。
まず、お母さんにマンションの部屋を賃貸するというのは、まず、認め
られないでしょう。
個人的には、お母さんには家賃請求はしない、共益費・修繕積立金は息子
さんがすべて負担する。それに加えて、一定額の仕送りをするというなら、
まあ、保護の受給は可能ではないかと思います。
この回答への補足
一定額の仕送りをするというなら、
とありますが専門家ということで福祉に関しての知識は有ると思われますが生活保護受給者である母親へ身内や親族からは一切の援助はできないようになっていますが一定額の仕送りをするという事は援助にはならないのでしょうか
No.4
- 回答日時:
たびたび失礼します。
No.2の者です。>名義が自分である以上は誰にどのような条件で貸すかは
>家主である自分の権限ではないかとも思っております。
仰る通りです。そこに異論をさしはさむ余地はございません。
但し、これまで役所がお母様に支払い続けてきた家賃分『4万円/月』については、今後確実に不要になる部分ですので、これを毎月の保護費支給分から削除してもらうよう、役所に依頼しなければなりません。
ですので、『正確な判断は、役所にお尋ねになるのがベストです。』と忠告させていただいた次第です。
この手続を怠ると、失礼ながら質問者様もお母様も、No.3氏のご懸念どおり「犯罪者」になってしまうかも知れません。
No.2
- 回答日時:
>母親に住んでもらうために購入したのですが生活保護を受給を受けながらというのは無理がありますでしょうか
はい、無理です。
生活保護を、これから受給しようと考えている方が、もし持ち家を所有している場合には、No.1の方が例示されているような、居住するための最低限度の設備の家であれば、そのまま所有を認められる可能性もあります。
ですが、ご質問の場合のような、『今現在既に生活保護をもらっている方が、何らかの理由で不動産を取得するに至った』場合には、まず例外なく生活保護はストップ、今後はその不動産を処分して得た金で暮らしていきなさいと言われるのがオチです。
>その他色々な参考になるようなご意見もお聞かせ頂ければ幸いです。
正確な判断は、役所にお尋ねになるのがベストです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
不動産を取得と言ってもマンションの名義は自分であり母親ではないので差し支えはないのではと考えている次第です。
名義が自分である以上は誰にどのような条件で貸すかは家主である自分の権限ではないかとも思っております。
No.1
- 回答日時:
分譲マンションを2千5百万円で購入しました。
>>あなたと同居されるということですか?
お母様が一人でその購入マンションに住むということではないのですかね?
それだけのお金があるならあなたが養っていけるとみなされて受給停止になるおそれはあると思いますが・・・
「持ち家」でも生活保護の受給は出来ますが、あくまでも一人暮らしで収入が無い場合だけではないでしょうか?
知り合いのお年よりは国民年金の3~4万円しか収入が無いために生活保護を受けてますが、自宅は40数坪ある「持ち家」です(すごいボロ屋ですが)
でも「持ち家」だったため生活保護を受けさせるのにものすごくたいへんだったとそこの息子さんがいわれてました
また「生活保護」の基準は住んでいるところによって違うこともあるので住んでいる「福祉課」「民生委員」に尋ねられたほうがいいでしょう
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