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市販の印刷物(雑誌、書籍、パンフレット等)を切り抜いた物、ラミネートした物、カンバッジにした物、更にそれぞれに文字を入れたりペイントした物。どれまでが著作権的に販売しても良い物でしょうか?
もちろんコピー、模写した物ではありません。購入した現物を使用します。

A 回答 (5件)

どれもアウトです。


確実に無断使用(2次)になります。

この回答への補足

二次使用という言葉は聞くけれど内容が解らないのです。
オリジナル物をコピーした物が二次だとすると、
雑誌の画像等は既に二次使用料を払って発行されている物なので、
二次そのものを使用する場合、また払うとすると使用料がかぶってしまうのでは無いかという疑問です。

補足日時:2011/10/03 14:33
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どれもセーフです。


複製を伴いません。

この回答への補足

実際に雑貨屋さん等で印刷物の切り抜きや加工品を売っているのを見かけた事もあるので、
大丈夫そうな気はするのですが、
どこらへんがそのガイドラインなのかがよく解らないのです。
ありがとうございます。

補足日時:2011/10/03 17:21
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#2さんへ


販売するんですよ?
確実に無断使用です。

この回答への補足

販売したとしても、
雑誌の切り抜き、主にグラビアアイドルものや絶版漫画の雑誌掲載分は、
よく売られています。高値で買った事もあります。
これは合法だと考えます。
もちろんコピーした物はアウトだとわかっています。

では、どこまでかが合法なのかがわからないのです。

補足日時:2011/10/03 17:25
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「無断使用」という言葉は著作権法には存在しないので、ちゃんと法律的な議論をするなら法律の条文に則って話をしないといけないですね。



著作権法上、著作権の侵害となるのは、著作権法に規定された各種の権利が侵害された場合に限られます。著作権法には、複製権、上映権、譲渡権・・など、いろいろありますので、それらの権利が侵害されたといえるのかどうかが問題になります。

例えば、本は著作物ですが、買ってきた本を古本屋に販売しても著作権侵害にはなりません。これは、コピーをしているわけではないから複製権の侵害にならず、また譲渡権については、本の場合は一度正規に購入をしたら譲渡権はもう消滅しているので、これも侵害にならないからです。


今回の場合は市販の印刷物を切ったりして販売するので、上記の本の販売と同様、著作権侵害にならないのでは、というのが問題ですね。(なお、その加工する印刷物が、著作権で保護される著作物であることを前提にしています。)

これらは特に判例があるわけではないのですが、「市販の印刷物(雑誌、書籍、パンフレット等)を切り抜いた物、ラミネートした物」については、基本的には著作権侵害にならないと考えます。#2の回答にもありますが、何ら複製行為をしていないからです。もっとも、印刷物の一部だけ意図的に切り取るような場合、「同一性保持権」の侵害となる可能性はあります。著作権法に、「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする」と規定されているからです。

カンバッジの場合ですが、これは印刷物をそのまま加工、ではなくて、カンバッジの表面に印刷するという過程が加わるのではないかと思ったのですが・・・。そうだとすると複製権侵害になる可能性があります。それとも印刷物がそのままカンバッジになるのでしょうか。

文字を入れる行為やペイントする行為についても、上記の「同一性保持権」が問題となり、著作者の意図に沿わないような文字入れやペイントをして販売することは権利侵害になる可能性があります。

この回答への補足

印刷物がそのままカンバッジになる事を考えています。
缶バッジのつくり方は、元の印刷物に透明シートをかけてプレスするので、
新たに印刷する必要が無いのです。

ちなみに
有名な作家で大竹伸朗さんがいますが、
彼は捨てられたゴミを使った作品を多く制作し、その中に印刷物にペイントしコラージュ、缶バッジ、等があります。
更にそれを写真で撮影し公式の図録として販売しています。
全て二次使用の許可を取ってるとは思えないです。

しかし、これは作家活動のスタイルだと僕は考えています。
更に、模写作品もある為、完全に著作権違反だとは思うのですが、
その作品に関してはとても好感を持っています。
作家が著作権違反をした作品の場合、展示場所が美術館等であったり、作家の個性が強い場合は、
それが高値で販売されたとしても容認されやすいのかなと考えます。

補足日時:2011/10/03 17:18
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この回答へのお礼

「同一性保持権」等、疑問の答えを出す為のヒント等、いろいろと参考になりました。
ありがとうございます。

ペイントですが、オリジナルの絵にかぶった場合、かぶらなかった場合等も考えると、
また混乱しますが、もう少し調べて行きたいと思います。

お礼日時:2011/10/03 17:37

○作家が著作権違反をした作品の場合、展示場所が美術館等であったり、作家の個性が強い場合は、それが高値で販売されたとしても容認されやすいのかなと考えます。




確かに芸術は尊重すべきですが、それでもやはり著作権侵害になる可能性はありますよ。

有名な判例で、パロディ・モンタージュ事件(あるいは単にパロディ事件)と呼ばれるものがあります。これは、マッド・アマノというデザイナーが、とある写真家の写真に勝手に手を加え、それを自分の写真集に掲載して世に出したことが著作権侵害となるかが争われたものです。

写真はこのPDFの中で見られます
http://www.jps.gr.jp/rights/pdf/workshop.pdf


最高裁判所は、このような作品はもとの写真の同一性保持権を侵害する、と判断しました。
http://kida.biz/law/court550328o923.html


もとの著作権者が何も文句を言わなければ事件にはならないので、見過ごされているケースはたくさんあるとは思いますけどね。
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この回答へのお礼

もとの著作権者が何も文句を言わなければ事件にはならないので、見過ごされているケースはたくさんあるとは思いますけどね。

結局はこの一文につきる気がします。
ありがとうございます。

今思い出す著作権関係の美術的事件では
赤瀬川原平 千円札裁判
ダミアンハースト 人体解剖模型の拡大
等ですが、どちらも複製が問題になっていますね。

お礼日時:2011/10/03 20:41

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