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登録して、間もないのですが、正確なところを教えてください。

経理を担当していますが、請求書は、請求日とかかずに発行日だけで有効でしょうか。

金額や支払期限、支払遅延した場合の対処などは、従来書いています。

教えてください。

法的根拠を添えていただくことを希望します。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

下請け代金支払遅延防止法のことでご心配ならば、請求の日のことはあまり問題にする必要はありません。


請求書に記載された日には関係なく、支払日は実際の取り引きの日から60日以内です。

「下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること。」

殆どの会社は月一回の締切日をきめて、その前1月間の請求をまとめてするという方法ですね。
下請け業者にはこの締切日と支払日を取り引きに際して提示をしておけば、請求書の日によってそれが左右されることはありません。

また上記の60日以内も12月や7月では最大62日後になることがありますが、これは暦日で考えて差し支えありません。

あくまで問題とされるのは取り引きの日から何日以内かであって、請求の日ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2011/10/03 21:55

これは法的根拠というよりは商習慣です。


法的には取り日のあった日が時効の開始日でしょうから、請求の日というよりは納品の日でしょう。

請求書の日は、それを要求する会社によっては厳密に指定がある場合もあります。たとえば当月末日でないとだめなどです。

そのような指定がない場合は、これはある程度自由です。締め日を書いても発行の日を書いてもかまいません。
ただしどちらにしてもその請求書には
「99年99月99日より 99年99月99日 間での取引分の請求」
という意味の言葉を入れます。

これさえ明示しておけば、発行日を書くのか締め美を書くのかは問題にはなりません。

念のため得意先の担当者に確認をしておいたほうが良いとは思いますが。

私は数千社に請求書を送る部門で働いていたことがありますが、この書き方で入金が遅れたということはあまり記憶にないですね。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。
私は、主に支払を担当しており、請求書が様々な様式で届き、支払遅延防止法によると、請求日から30日以内となっていることに対して、請求日として、明確に書かれていない請求書に戸惑いがありました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/03 13:08

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