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最終診断は月経前症候群(PMS)でした。
クスリは漢方薬が処方されました。
何やらテストを受けて、医師に最初、鬱状態と言われ、SSRIを処方されそうになりましたが、
どうも月経前だけ症状がひどいと訴えたら診断が変わりました。
精神疾患を病んでいると医療保険の加入は難しいと聞きましたが、そういう場合でも精神疾患と思われて医療保険には入れないのでしょうか?
(5年経過すると大丈夫ということも聞きましたが、このケースは5年経過しないと入れないのか)
1 告知の精神疾患に月経前症候群が含まれるのかどうか
2 告知しなくても、健康保険のルートか何かで受診した病院を突き止めて、保険金請求時に調べら れて、保険料が不払いになったりするケースがあるのでしょうか?
3 この診断だと、女性特約に加入できないとかあるのでしょうか?
このへんの事情をご存知の方、教えてください。よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(Q)告知の精神疾患に月経前症候群が含まれるのかどうか
(A)いいえ。含まれません。
(Q)告知しなくても、健康保険のルートか何かで受診した病院を突き止めて、保険金請求時に調べられて、保険料が不払いになったりするケースがあるのでしょうか?
(A)あります。
(Q)この診断だと、女性特約に加入できないとかあるのでしょうか?
(A)はい。可能性が高いと思います。
月経前緊張症で医師の診察を受けているのですから、
それは、告知しなければなりません。
女性特約は、女性特有の疾病を保障する特約なので、
月経前緊張症のように女性特有の疾患があるとされれば、
契約が厳しくなるのは、当然のことです。
結論……
条件付で、医療保険に契約できる可能性が高いでしょう。
保険会社によって、考え方が異なるので、断定的なことは言えません。
女性疾病は、契約できない可能性が高いでしょう。
通常の医療保険で、女性疾病も保障されます。
女性特約というのは、基本の保障の上乗せです。
ただし、月経前緊張症で条件が付くならば、
子宮と卵巣の疾病は、一定期間、保障の対象から外すという
部位不担保という条件が付く可能性が高いと思います。
回答ありがとうございます。
精神疾患ではないということでホッとしました。
過去に受診した病院を調べることができるとのことですが、これは医療従事者の秘守義務違反にはならないのでしょうか?
本人が告知していないのにどうしてわかるのか?
これが一番びっくりです。
月経前症候群は完治という判断が難しいから何年経過したら大丈夫とはならないとして、
子宮がんとか卵巣がんも適用外なんでしょうか?
そうなると心細いです。
No.3
- 回答日時:
(Q)過去に受診した病院を調べることができるとのことですが、これは医療従事者の
秘守義務違反にはならないのでしょうか?
本人が告知していないのにどうしてわかるのか?
(A)保険金・給付金を請求する書類と個人情報開示の同意書とが
セットになっているからですよ。
だから、保険会社は、カルテを調べることができるのです。
開示に同意しなければ、保険金を請求しても支払われません。
(Q)月経前症候群は完治という判断が難しいから何年経過したら大丈夫とはならないとして、子宮がんとか卵巣がんも適用外なんでしょうか?
(A)不担保(保障しない)期間は、長くても5年でしょう。
その間に子宮がんになっても、もちろん、対象外です。
ただし、その間に子宮がんになっても、不担保期間が1日でも過ぎれば、
不担保期間中に発病した病気も、期間満了の翌日から保障の
対象になります。
例えば……
9月20日に子宮がんで入院したとします。
10月1日に不担保期間が終了するとします。
このような場合、10月2日から保障の対象になります。
回答ありがとうございました。
謎が解けました。
詳しく説明いただきありがとうございました。
まだ発病していないうちに加入した方が良いというのがよくわかりました。
いろいろ検討してみたいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
まず、「うつ状態」というのは、精神疾患ではありません。
うつ状態というのは、気が落ち込んでいる状態のことです。
だから、「うつ病」=「うつ状態」ではありません。
主に、「うつ状態」の原因として、
一過性の心理的なストレスに起因するもの(心因性のうつ、適応障害、急性ストレス障害、心的外傷後ストレス障害 (PTSD) など)
自律神経失調症・パニック障害など、他の疾患の症状としてのもの
季節や生体リズムなど、身体の内部の変調によって生じるもの(内因性うつ病)
です。
月経前症候群はホルモンのバランスが崩れる病気なので、病状として「うつ状態」になります。
> 1 告知の精神疾患に月経前症候群が含まれるのかどうか
だから、そもそも精神疾患ではないので「月経前症候群」は含まれません。
> 2 告知しなくても、健康保険のルートか何かで受診した病院を突き止めて、保険金請求時に調べられて、保険料が
> 不払いになったりするケースがあるのでしょうか?
生命保険会社はあくまでも民間会社です。
公的な健康保険制度とは別の制度なので、受診した病院を突き止めてカルテを入手できたとしたら、それは、医師側の守秘義務違反となりますので、そのようなことはほとんどありえません。
> 3 この診断だと、女性特約に加入できないとかあるのでしょうか?
それは、保険会社によるとしか言えません。
回答ありがとうございます。
詳しく説明いただき、よくわかりました。
心療内科を受診しただけで疑われると思い込んでいました。
女性特約の方は保険会社の判断によるということでいろいろあたってみることにします。
ありがとうございました。
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