プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

10/1に交通事故にあり、現在治療中です。

当方タンデムの大型バイクで直進、相手は普通乗用車右折の右直事故をおこしました。

当方は求職中でしたので休業補償もしくはそれに類するものが出ないとは思うのですが
タンデマーの方がアルバイトをしている学生です。

タンデマーの方なのですが、鬱っぽい所があり9月の一カ月間アルバイトを休ませていただいております。
そろそろバイトに行こうかなというところで、今回の事故に合ったのですが、この場合休業補償はどうなるのでしょうか?
在籍はしている状態です。

9月は一日もでていないのですが、8月までは月10日~ほどバイトに出ていました。


この場合、休業補償を請求することは難しいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

自賠責保険では基本的に、アルバイトでは給料損害をもらえません。




ただし、アルバイトでも準社員なみの待遇されている場合(フルタイム)給料損害は貰えます。


給料損害賠償は相手(加害者)側の自賠責保険会社から過失程度が明らかに加害者が大きい場合、過失割合に関係なく全額保証されます。



相手(加害者)側の損害保険会社に連絡したら、所定の書式がある損害賠償請求書がくるはずです。



その書式に乗っ取って記入しなければなりませんが、自分で書くのは住所と名前だけです。


あとは会社に記入してもらいます。


会社で記入しなければ給料損害は一円も保険会社から払ってもらえないです。
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事故の治療期間に対して出勤するはずであったと言う証明が出来れば、休業損害としての認定が可能ですが、「行くつもりだった。

」であれば、認められないでしょうね。

出勤予定などが組まれて居れば認められやすいですが、長期で休んでいて、そろそろ行こうかな?と思って居た。と言う状態では、無理でしょう。
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私は被害者の立場で休業補償をもらったことがあります。



事故がなければ普通に働くことができて給料をもらえたことが大前提です。
明らかに事故による怪我という因果関係があり、そのための治療で会社を休んだ場合に補償されます。
なので、会社からの勤怠表と治療の通院日が合致していることが確認できれば、その休日分の賃金
補償が得られます。

今回の場合、事故によって仕事を休まざるを得なかったという理由が見当たりません。
もともと事故の有無に関係なく、別な病気で仕事を休むことになっていたからです。
また、そもそもタンデマーの方は事故により怪我を負ったのでしょうか?
そして通院治療なり、(事故の怪我により医師の診断を受けて)自宅療養されているのかが分かりません。

普通に考えたら、厳しいかと。

在籍していても別な病気で休職中ということであったこと、また事故前に仕事に戻ることがはっきりしていて勤務表に予定が入っていれば可能性はありますが、文面から見るに、バイトに行こうかどうか…という曖昧な状態ですと無理かもしれません。
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