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60歳です。今年の5月から厚生年金を受けています。扶養から抜けないでパートで働いています。年間合計でいくらまで働けるのでしょうか?知り合いからは、180万円までと聞いたのですがどうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

少し補足します。



健康保険の扶養認定基準としての「年間収入」とは、厚生老齢年金を受給し始めた日、またはパートをし始めた日から1年間の収入となります。

ですので、今現在は厚生老齢年金を2ヶ月に一度受給していると思いますので、その1回分の金額にパートの給料2か月分を加算して、その額が30万円を超えないようにしてください。
(180万円÷12ヶ月=15万円が1か月分での上限です。)

#2でおっしゃっている、被保険者(本人)の収入の2分の1未満であることも条件ですね。

これらの条件を超えてしまっているようであれば、社会保険の扶養から外れ、国民健康保険に加入することとなります。
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健康保険の被扶養者の判定


 60歳以上の場合年間収入が180万円未満で被保険者の年間収入の2分の1未満であること

所得税の扶養者の判定
 年間所得(収入から経費等控除後)が38万円以下です。
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60歳以上の方の社会保険の扶養認定基準としては、年間収入が180万円未満となっています。



これにはもちろんのことながら、パートによる収入のほかに、今現在受給している老齢厚生年金も含めた金額でありますので、双方を合わせて年間収入が180万円を超えないようにしてくださいね。
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