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小学生の子ども1人を育てるシングルマザーです。

H18年4月からH23年3月まで学校に通っていました。
その間、バイトをしていた時期もあります。

H18年収入66万円 所得 1万円(確定申告済み)
H19年収入88万円 所得23万円(源泉徴収、確定申告はしていません)
H20年収入95万円 所得30万円(源泉徴収、確定申告はしていません)
H21年収入0円(確定申告済み)
H22年収入0円(確定申告済み)

という状況です。

この間、勤労学生控除は受けていませんが、子どもを扶養親族として特別寡婦控除を受けています。
また、学費や生活費を母(母も離婚者、会社勤務)から援助してもらっていました。

そこで、母の扶養に入れるという事を知り、母の還付申告をしたいと思います。
私の知る限りでは H19・20年は私(子)も子ども(孫)も母の扶養になれると思います。
確定申告済みのH18・21・22年は子ども(孫)は私(子)の扶養としてますので母の扶養には入れないと思います。しかし、私だけは母の扶養に入ることができるのかと思いますがどうなんでしょうか?

私個人ではH19・20年について子どもの扶養控除と特別寡婦控除を外した確定申告をして、勤労学生控除を受けようと思ってます。
ついでにH18・21・22年も勤労学生控除を一応申請しようと思いますが、この場合はH18年、21年は修正申告、H22年は更生の手続き?ですか? それとも全部修正申告ですか?(所得税や住民税の変動はないはずですが、後々のことを考えて…)

同時に母はH18・21・22年分を私のみ扶養家族、H19・20年を私(子)と子ども(孫)を扶養家族とし、特別寡婦控除を追加したいと思ってます。

この申告で大丈夫でしょうか?

A 回答 (4件)

[一旦確定申告をしたら扶養親族の変更はできないという事でいいですか?]


そうです。

「私の場合は税務署に対して手続きできるのはH19・20年のみになりますか?」
そうなります。
22年の分の更正の請求がまだ期限内なのでできますという意味で回答してしまいましたが、一度選択してる扶養親族ですので、請求できませんね。失礼しました。

「因みに 私と母は別居です。」
同居してると、生計を一つにしてると判断するのに、あれこれと資料を揃える必要はありません。
別居してると生計を一つにしてることを示すものがいります。
ここは何が必要なのかが争点になるようですが、母が子に生活費を渡してる記録があるのがベストですね。

この回答への補足

わかりました。
すごく丁寧に教えていただけたので、大分理解できたつもりです(汗)
では、教えていただいたことは、

18年 ●A確定申告をする→扶養はBのみ ●B(更正の請求が出来ない)→扶養はC
19年 ●A確定申告をする→扶養はB,C ●B確定申告をする→扶養なし
20年 ●A確定申告をする→扶養はB、C ●B確定申告をする→扶養なし
21年 ●A確定申告をする→扶養はBのみ ●B(更正の請求が出来合い)
22年 ●A確定申告をする→扶養はBのみ ●B更正の請求をする

ということでよろしいですか?

補足日時:2011/10/09 19:25
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この回答へのお礼

すみません。捕捉で22年を間違えました。

18年 ●A確定申告をする→扶養はBのみ ●B(更正の請求が出来ない)→扶養はC
19年 ●A確定申告をする→扶養はB,C ●B確定申告をする→扶養なし
20年 ●A確定申告をする→扶養はB、C ●B確定申告をする→扶養なし
21年 ●A確定申告をする→扶養はBのみ ●B(更正の請求が出来ない)→扶養はC
22年 ●A確定申告をする→扶養はBのみ ●B(更正の請求が出来ない)→扶養はC

に置き換えます。
よろしくお願いします。

お礼日時:2011/10/09 19:30

18年 ●A確定申告をする→扶養はBのみ ●B(更正の請求が出来ない)→扶養はC


19年 ●A確定申告をする→扶養はB,C ●B確定申告をする→扶養なし
20年 ●A確定申告をする→扶養はB、C ●B確定申告をする→扶養なし
21年 ●A確定申告をする→扶養はBのみ ●B(更正の請求が出来ない)→扶養はC
22年 ●A確定申告をする→扶養はBのみ ●B(更正の請求が出来ない)→扶養はC

そういうことになりますね
Bが扶養親族にしてるCの変更は、18年、21年、22年は異動できないということです。
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この回答へのお礼

すごくよくわかりました。
Bは扶養親族Cがあっても、Aになれるのかが最後まで疑問でしたがやっと疑問が解けました。
確定申告や年末調整はホント難しいですね。
少しでも母に税金が還付されると母も助かると思います。
では早速手続きの準備をしたいと思います。

この度はありがとうございました。

お礼日時:2011/10/09 22:48

税法の扶養親族の選択は1予定納税の減額申請、2確定申告、3扶養控除申告書にて選択できます。


その他の場合には、扶養親族の訂正ができません。

確定申告で自分の子を夫の扶養親族にしたが、その後妻の扶養親族にしたほうが家族全体では有利だったという場合に、更正(※)の請求ができるかというとできません。
但し、その子を自分の扶養親族だとして申告する人がいると二重控除を防がないといけませんので、調整がされます。

貴方の母親A
貴方B
貴方の子C
です。

18年 A確定申告をする B(更正の請求が出来ない)
19年 A確定申告をする B確定申告をする
20年 A確定申告をする B確定申告をする
21年 A確定申告をする B(更正の請求が出来合い)
22年 A確定申告をする B更正の請求をする

以上の組み合わせになります。
18年21年分は、法定申告期限から一年を過ぎてますので更正の請求ができません。
一般には嘆願書で処理を要求して、税務署長の職権更正を待つ形です。
つまり、Aの確定申告書の提出後に
1税務署から「扶養親族」が違ってるので修正申告するようにと指導がAに来る。
2税務署から「扶養親族」が違ってるので、Bの申告からCを扶養親族から引いた更正決定が税務署長の職務権限で行われる。
このどちらかになります。

上記のようにAが貴方と貴方の子を扶養親族にするという確定申告書を出すことで調整が可能ですが、少々ゲリラ的なやり方であることを述べておきます。
又、Aが、過去5年間確定申告書の提出をしてないという条件でのことですので、ご了承ください。


※更正の請求
申告書提出後に「納税額が減る」事実が判明することがあります。申告書の訂正をして納税額を減らしてくれと請求をするのですが、これを更正の請求といいます。
逆に追加で納税額が出る場合には「修正申告書」の提出をします。
納税額が減るときには「更正の請求」増えるときには「修正申告」です。

この回答への補足

なるほどです。わかりやすいご回答ありがとうございます。

ご回答いただいた22年分の更正の請求ですが、国税庁のサイトには同居の場合は扶養親族の異動は修正も更正もできない?というような内容の文章がありました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm

これは、一旦確定申告をしたら扶養親族の変更はできないという事でいいですか?
とすると、私の場合は税務署に対して手続きできるのはH19・20年のみになりますか?
因みに 私と母は別居です。

補足日時:2011/10/09 16:18
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>この間、勤労学生控除は受けていませんが、子どもを扶養親族として特別寡婦控除を受けています…



「この間」とは、いつの年といつの年の話ですか。
少なくとも、年末調整も確定申告もしていない年は関係ないですね。

>H18年収入66万円 所得 1万円(確定申告済み)…
>H21年収入0円(確定申告済み)…
>H22年収入0円(確定申告済み)…

H18年は還付のための確定申告だと想像しますが、H21年、H22年はなんで確定申告などしたのですか。
納める所得税も返してもらう所得税もなければ、確定申告の必用はありませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>子どもを扶養親族として特別寡婦控除を受けています…

H18年から H22年すべての年について、「所得」が 38万円 (「収入」で 103万) を越えていないので、確定申告をしたとしても扶養控除欄に子供の名前を書く必要もなければ、寡婦控除も記入する意味はありませんでした。

翌年の住民税を考えても、「所得」が 33万円を超えていない以上、やはり意味ありませんでした。

>ついでにH18・21・22年も勤労学生控除を一応申請しようと思いますが…

「所得」が 38万円を超えていない以上、意味ありません。

>私個人ではH19・20年について子どもの扶養控除と特別寡婦控除を外した確定申告をして、勤労学生控除を受けようと思ってます…

「所得」が 38万円を超えていない以上、意味ありません。
というか、あなたが勝手に子どもの扶養控除と特別寡婦控除を申告したことは、結果として、所得税が多すぎたわけでなければ少なすぎたわけでもないので、今さら訂正はできません。

確定申告の訂正ができるのは、納めた所得税が多すぎた場合の「更正の請求」と、少なすぎて追納する場合の「修正申告」だけです (特殊事例を除く)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>同時に母はH18・21・22年分を私のみ扶養家族、H19・20年を私(子)と子ども(孫)を扶養家族とし、特別寡婦控除を追加したいと…

母が H18年以降一度も確定申告をしていなければ、5年前までさかのぼって期限後申告は可能です。
もちろん、「生計が一」であることその他の要件は満たすという前提での話ですけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
学生であった期間に役所の方へ所得証明書を毎年提出する必要があったので
収入がない時も申告していました。

お恥ずかしいですが素人感覚でしなくても良い控除まで記入していたようです。
勤労学生控除は受ける必要ないようですね。

今後としては私のH19・20年の子ども(孫)の扶養を外して確定申告して、
母は確定申告したことがなかったのでH18年から22年までを扶養控除をつけて申告し直そうと思います。

この場合、やはり扶養控除2人(子・孫)分はH19・20年のみで、その他の年は私(子)のみ扶養ができますか?

補足日時:2011/10/09 15:26
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