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名字が違う、実の子と同居しています。
所得税の医療費控除を受けたいのですが、名字が違う実の子でも病院などの領収書は合算できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>所得税の医療費控除を受けたいのですが、名字が違う実の子でも病院などの領収書は合算できるのでしょうか?


もちろんです。
姓名が違うとか、同じとか関係ありません。
親族のために払った医療費は、貴方が控除を受けることができます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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>名字が違う実の子でも病院などの領収書は合算できるのでしょうか…



実の子であり同居している以上、姓の違いは問題でありません。
それよりも、その医療費は誰が払いましたか。

そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
子はまだ、乳児ですので医療費などは私が支払っています。

お礼日時:2011/10/11 09:25

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