
先月まで失業保険をもらいながら
求職活動をしていましたが、
いろいろな事情があり、考えた末、自宅の一室を利用して
個人事業を開業することにしました。
(法人にはしません)
もし今月か来月に開業届けを出すとしたら・・・
●先月までに購入した本棚、椅子、書籍や文具、パソコン周辺機器などを
事業用に使いたいので、開業費として経費にすることは可能でしょうか?
●可能であれば、購入した時期はどのくらい前までが認められますか?
●開業届けを出さず白色申告の場合も同じですか?
※これはハローワークに相談するべきことでしょうか?
開業すると伝え残りの失業保険はもらわないことにしました。
失業保険をもらっていましたし、
開業の予定で購入したものではありません。
ただあまり開業費をかけられないので
節約できるところはしたいのです。
急な開業であまり知識がなく困っています。
よろしくお願いします。
A 回答 (22件中1~10件)
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No.22
- 回答日時:
>もし今月か来月に開業届けを出すとしたら・・・
●先月までに購入した本棚、椅子、書籍や文具、パソコン周辺機器などを
事業用に使いたいので、開業費として経費にすることは可能でしょうか?
可能です。開業準備に必要な経費であればOKです。
>●可能であれば、購入した時期はどのくらい前までが認められますか?
税法上は、購入した時期に関する制限はありません。ただ、5年も前に購入したものがある場合は、税務調査の段階で担当者が「5年間も開業準備?」という疑問を持つでしょうから、担当者に合理的な説明をする必要があるでしょう。
>●開業届けを出さず白色申告の場合も同じですか?
開業届けを出さないということは、税務上は「開業」が行われないので、「開業費」も存在しないことになります。ですから、開業費として必要経費に算入することは不可能です。
〔参考〕開業届けを出さずに白色申告する、ということは、事業所得としてではなく雑所得として申告することになります。雑所得においては「開業費」という概念自体が存在しません。
>※これはハローワークに相談するべきことでしょうか?
開業すると伝え残りの失業保険はもらわないことにしました。
失業保険をもらっていましたし、
開業の予定で購入したものではありません。・・
このご質問には適当な回答が見付らないので悪しからず・・
No.20
- 回答日時:
メールチェックしとったら、お礼あったでメールが飛んできたわ。
ツッコミ役にちと飽きたとこやったんで、ツッコミでない回答してみるわ。(苦笑)倫理的な側面はひとまず置いといて、税法の観点から言うてみると、失業保険貰うてた点は納税者有利に考えてええよ。
開業の意思のない時点での支出を開業費に含めてええのかどうかは、開業費の時間的範囲をどのように考えるか(さらには開業準備行為の起算点とか)に帰結する話なんよ。ほいでこれ、法令の定めはないし判例もない。開業費の定義では開業の意思の有無を問題にしとらんし、それを問題とする特段の定めもないんよ。一般論でこの点に言及した判例もない。そゆ場合、納税者有利に考えてええ。法令の定めなきときは納税者有利に考えるんが税法の原則とされとる。
リクツとしても、開業するために必要となった支出やもの、開業費の定義に当てはまる。
それに、税務署はまず失業保険受領の事実を調べへんし、開業と就職との両にらみで失業保険貰う人とかも考えられるもの、調べたとしてもそれだけで開業の意思のなかったことが推定されるわけでもない。そないな部分に税務署は立ち入らないものや。事実上も問題にはならへんよ。
てことで、失業保険貰うてた頃の支出も、開業費に含めて構へん。
万が一問題になったら、あなたの考えてはるとおり、その部分を引っこめるんが一番やろな。
ほいで倫理面やけど、結果的であっても、開業するために必要なら開業費で問題ないやろ。私用の物を営業用に転用するだけの話やん。私用で使うてた時期のぶんは減価償却費の按分で対応するんが筋やけど、少額のものならそうする事務コストがあほらしい。あほらしいコストかけてまで厳密にせいとは税務署も言わへんし、そこは納税者有利ですんまへんなーくらいに考えてしまってええのと違うかな。
ほな、ツッコミ役に戻るわ。(苦笑)
No.19
- 回答日時:
>持論をこれからも 展開おあそばせおめでたい
ブーメラン。(苦笑)
ちょっとPCを見ないあいだにすごいことになっていて、
みなさんのご意見、討論?読ませていただきました。
ありがとうございます。
それぞれにお礼をするのが本当ですが
ひとまずみなさんにここでお礼をさせてください。
自分は本当に素人なので、開業前の貸借対照表がいるの?という段階でよく理解できなく、青色申告に決めたわけでもありませんし。(白色で300万以下の所得であれば記帳の義務もないですよね?)
N016さんの言われるようにboseroadさんの
開業届を出した前年以前の支出でも、開業費に該当する限り、開業届を出す前年以前の貸借対照表とかは作成することなく、開業届を出す前年以前の「貸借確定」も遡ってすることなく、開業費に計上してええ]
ということをとりあえず参考にさせていただきたいです。
ただこれは質問サイトというものの根本的な限界だと思いますが、わからない質問者が、どれがベストアンサーか選ぶのですから、ベストアンサーが正しいとは限らないわけです。だから今回はベストアンサーなしで終了させたいと思いますが・・・
ちょっと気になっていたのは失業保険をもらっていた(起業の意思がなかった)のに計上できるのか?という倫理的な部分だったのですがそれにつっこまれることはなさそうですね。
リンクのページも参考にさせていただき、やはり項目次第かなあという気もしますし
初めてですから出すだけ出して認められないものはそうですか、でやってみようかなと思います。
こんな話が申し訳ないほどたいした規模のもうけにもならないと思いますがとりあえずみなさんありがとうございました!
No.18
- 回答日時:
これもいちお軌道修正な。
そのリンク先、法人の話に限定しとるわね。個人の開業費の範囲は法人のそれと違うて「一切の費用」に近いものや。それが定説で、限界事例につき裁判とかで個別に認容されたり否定されたりしとる。てか、ツッコミ疲れたわ。(苦笑)
http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/04/_1_32 …
No.17
- 回答日時:
開業届を出す前から「その年分中の開業費の繰越を暦年ごとに、貸借確定させ」なければならない、と法令に定めてなければ、しなくていい。
↑
●じゃ(苦笑)さんへ貴方はしなけれない良いことです
そして貴方(苦笑)おじさま~あ♪のご意見をこちらの「質問者」さんが選ばれれば、それはそれで、しかたのないことですね。
行政法の原則であっても、過去の判決趣旨から鑑みて以後、そのように取り扱うとされた事例をご存知ないようです。持論をこれからも 展開おあそばせおめでたい(苦笑)殿へ♪
●あなたの(苦笑)が頭の中で(爆笑)になるまえに、わたしはこの案件から手を引きますのでご自由に。
(爆笑問題)になってしまいましたね・・・誰かさんのために デハデハ
「質問者」の選んだベストアンサーが、ベストアンサーですので(爆笑もんだい)さん お分かり?
ひょっとしたら・・・・これがファイナルアンサー かもよ
質問者の「困惑」を排除する目的と、効果をもっていろんなご質問と「回答」が寄せられる場所で、しかもデータベースとして記録保存されてしまうわけですから、情緒問題でない限りは、法令遵守でよいと思います。
法令に記載がなければ、しなくていいという考え方は、国語の教科書に載っていないから、それ以外の他府県の国語の教科書を論じることは、無駄といってるのと同じです。
No.16
- 回答日時:
開業届を出した前年以前の支出でも、開業費に該当する限り、開業届を出す前年以前の貸借対照表とかは作成することなく、開業届を出す前年以前の「貸借確定」も遡ってすることなく、開業費に計上してええ]
これが結論でよいと思います。パチパチ(拍手)
開業費については制限があるというのが通説。下記URLが判りやすいかなと。
URL内容についての批判等は制作者(税理士らしい)にお伝えください(URL批判を載せないように)。
http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kurinobe-sisan/souk …
「営業活動に経常的にかかる費用である土地建物の賃借料、事務用消耗品費、支払利子、使用人給与、電気・ガス・水道料などは含むことが出来ません。」は法人税法上の考え方ですが、個人でも同じ考えをしておけば間違いないでしょう。
なお、述べたことが違ってると判ったら訂正するのが潔いですね。
ああでもないこうでもないと言い訳するのは、見苦しい。
No.15
- 回答日時:
あかん、舌足らずでわしも怪答者になるところやった。
(苦笑)最後の1文を訂正するわ。開業届を出した前年以前の支出でも、開業費に該当する限り、開業届を出す前年以前の貸借対照表とかは作成することなく、開業届を出す前年以前の「貸借確定」も遡ってすることなく、開業費に計上してええよ。
No.14
- 回答日時:
プッー。
原則論が何かを分かっとらんのな。(苦笑)個人事業は開業届を出したときがスタートで、貸借対照表科目の認識・計上もそこから始まる。そゆ原則がそもそも分かってないようやね。(苦笑)開業届を出す前から「その年分中の開業費の繰越を暦年ごとに、貸借確定させ」なければならない、と法令に定めてあれば、そうせないかん。定めてなければ、そうする必要がない。これが、税法てか行政法の原則や。そないな基本も知らんとは。(苦笑)怪答者やなあ。(苦笑)
ほいで、開業届を出す前から「その年分中の開業費の繰越を暦年ごとに、貸借確定させておかないと、税法上すべてを「開業費」として認めておりません。」といえる根拠条文はどこにあるんかね?
原則論言い張るんなら、開業届を出す前からそうせないかんと定めとる根拠条文を出してみいや。(苦笑)所得税法施行令7条が根拠にならへんのは、先に説明したとおりや。(苦笑)ええかげんなこと言うて、煙に巻こうとするなや。怪答者はこれだから。(苦笑)
質問者さん、開業届を出す前から「その年分中の開業費の繰越を暦年ごとに、貸借確定させておかないと、税法上すべてを「開業費」として認めておりません。」とする定めは税法のどこにもないんよ。開業届を出した前年以前の支出でも、開業費に該当する限り、貸借対照表とか作成することなく、「貸借確定」することなく、開業費に計上してええよ。
No.13
- 回答日時:
「事務用消耗品費は開業費にはなりません」
消耗品費として処理されるか、減価償却資産に計上されるかです。
当たり前ですが重要な点を逃して、あれあれと話が伸びてしまいましたので、お伝えしておきます。
質問者さま、ご迷惑をおかけしてもうしわけありません。
他回答さまから私へご回答をいただいてますので、同人へのお礼を含めて一筆。
回答者からの質問には今後回答しないということについては、ここはチャットではありませんし、2チャンネルでもありませんから、妥当な判断だと存じます。
「事務運営指針を税務署で見せてもらうとか・法令解釈通達と税務署で使用されている用語の定義集(昭和34年9月発行)そういった既に全国統一見解として所轄・行政庁が保持してある行政文書の閲覧、、、」と指導いただきました。
完全な行政サイドの人間の言うことだなというのが感想です。
法律、施行令などは国民を拘束しますが、通達や事務運営方針などは国民を拘束いたしません。
納税者は「通達や事務運営指針内での定義や判断を採用しておけば、安心」というだけです。
したがって、通達や事務運営方針などに精通してても、単に「お国側の下請け」になるだけです。
課税が憲法違反だという最高裁判決も出る時勢です。お国の出してるものが正ではありません。
「正だとして、事務をしていくしかない」が現実でしょうから、知らないより知ってるほうが、おっしゃる理論武装には必要でしょうし、現実としては必須条件でしょう。
しかしそれが正しいわけではありません。「お国の言い分」だというだけです。
お国に逆らいたくないなら、そのとおりにしておけということが現実です。
税務署長の権限は偉大ですから、逆らってもろくなことはありません。
あと、「貸借確定」については説明いただいてませんね。
法人なら決算承認が必要で、それが貸借確定だという捉え方ができるでしょうが、個人では決算承認手続き自体がありませんよね。
大変豊富な知識のある方がここで回答をされることは嬉しく思いますので、これからも宜しく。
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