
小さなフランチャイズの塾を店舗借りて始めることになりました。2016年より12月25日より賃貸契約をし、2017の1月11日を開業日としました。店内の工事を契約日前の23、24日でやっていただき、25日に引き渡しとなりました。その工事の請求書はまだうけとっていないため、支払いは開業日以降となります。このような場合はその工事の費用を開業費としてよいのでしょうか?
また賃貸契約の際に、12月25日からの日割り賃料と1月分の賃料を一括で開業前に支払いました。1月分の賃料は開業費にしてもよいのか、日割りで1月10日までの分を開業費にするのかも教えてください。その場合領収書は一括になっているのですが、どのようにしたらよいのでしょうか。
また、教室で使用する机やイス、ホワイトボードなどは開業費にできないのでしょうか。
まったくの素人ですみません。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>請求書はまだうけとっていないため、支払いは開業日以降…
青色申告で、かつ、現金主義の届け
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出してある場合を除いて、収入や経費の計上時期に請求書はいつかも、支払はいつかも関係ありません。
収入を得られる権利が確定した日、支払をしなければいけない義務が確定した日です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>25日に引き渡しとなりました…
25日が経費の計上日です。
>はその工事の費用を開業費としてよいの…
はい。
>日割りで1月10日までの分を開業費…
はい。
>領収書は一括になっているのですが…
自分で按分して計上。
>机やイス、ホワイトボードなどは開業費…
どうぞ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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