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中小ベンチャー企業のオーナーです。大変有望な省エネビジネス分野で大変有望な市場へ投入する 「新規ビジネスモデル」 が出来上がりました。 このモデルの概要は設備ハード部分が約3000万円で、設備工事が1500万円程度。 更にソフト部分が500万円で総額 5000万円程度のクライアント様には投資マターです。  しかし、大規模な省エネを企図する事業ですからクライアントとの契約はESCO契約で行います。 よって投資は発生しません。 この設備は一連の設備機器とソフトを総称して「○○削減システム」という形式での発売を予定しています。

 ここで、教えていただきたいのですが、この設備機器は特注品ですが、汎用性の高いものでもあり該システムを直ぐに他社に真似られる危険性がありハード・ソフト共にガードを掛けておきたいと考えています。 今までの経験からどんな法的ガードも最終的には破られて侵害されると思いますが…しばらくの間でもガードをしたいと考えています。 弁護士と相談する前に、せめて常識的な事だけでも一応の知識を仕入れ関係法令の勉強したいと願いご教示を乞う次第です。

A 回答 (1件)

ビジネスモデル特許がとれるかどうか、弁理士事務所に相談されることをお勧めします。



ビジネスモデル特許の説明
http://www.suzuki-po.net/bz_model/bm2001.htm

ビジネスモデル特許がとれない場合は、個別の新技術について特許か実用新案を出願します。

それも難しい場合は、構造や技術をできるだけブラックボックスにしてマネしにくくします。

ブラックボックス化の具体例としては、ハード機能に代えてソフトウェアで実現して暗号化するなどです。
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この回答へのお礼

★早速のご提示ありがとうございました。
 小生不勉強なもので「ビジネスモデル特許」の存在を知りませんでした。
 貼付け頂いたサイトを参考にして、弁理士に依頼するつもりです。
 
 残念ながら、ご教示頂いた後半の内容の具体的手法はケースバイケースで
 あり、若干理解が及びません。この辺は弁理士と相談してみたいと思います。
 ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/20 11:21

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