先日転居をした際、会社から引っ越し費用が支給されました。引っ越しにかかる費用は非課税であると聞いたことがあるのですが、会社に確認すると今回の費用は課税されるとの説明がありました。
今回の転居は転勤を伴わないことから(具体的には今まで会社の社宅に居住していたが、民間のマンションに引っ越した)課税の対象になるとのことですが、こちらで事前に引っ越し費用を立替払いしており、それに後から課税されるというのはこちらが一方的に損をしているようで違和感を感じます。
インターネットでも調べてみましたが、そういった事例が見つからないため、ここで質問させていただきました。
どなたか回答をよろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
引っ越しにかかる費用は非課税というのは「デマ」です。
転勤時に赴任先までの旅費は非課税ですが、引越し費用はそういう規定がありません。
費用を立て替えて払ってることと、それが課税されるかどうかは全く無関係です。
立て替え払いにすると非課税になるというなら、それがスペックになってしまいます。
立て替えてあろうと、先払いであろうと引越し費用だとして給付を受けるのは「給与」です。
その際に、実際に100かかるところを110くれるか、90しかくれないか、領収書にある100ピッタリくれるかは、勤務先の裁量です。
たしかに会社命令がもとで引越しをして、引越し代金をもらったら給与だとして課税されたというのは「なんじゃいそれ」です。
この心情は理解でします。
所得税法でまだ非課税になってないんです。
こういう転勤に伴う転居費用を会社が負担した場合には非課税にしてもよいと思います。
改正されるかもしれませんね。
所得税法9錠
四 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
五 給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの
No.1
- 回答日時:
今回の引っ越しは、
会社都合なら、全額会社負担で請求すればよく。(会社宛領収書を税込で貰う)
(社宅の解体等)
貴方都合なら、何で会社が費用負担をするのかが問題で、
原則、全額貴方負担です。(今頃、このような就業規則を
残している企業が有ることが問題です。)
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