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私は旦那の社会保険で扶養に
なってます!

先月9月15日付で退職
子どもと私が通院があるため
1週間の9月22日まで
前の会社の社会保険を使えるようにしてもらっていました!

そのあと
今の会社に入社したんですが
すぐ保険証ができず
私が通院で9月29日に
保険証がないまま通院し、
その日は全額負担でした。


保険証はやっと
10月18日にできて
認定日が10月1日になってました。
薬局の人によると…
退職から転職まで無保険なので
その間の薬代は全額負担です。と言われましたm(__)m


今の会社に入社した日からか、申請した日から認定日なのかわかりませんm(__)m↓

また今の会社の手違いで
申請が遅れてしまったらしく…


診察、薬代を合わせると
2万近くなので戻ってきて欲しくてm(__)m
よろしければアドバイスや
みなさんの答えを教えてください(;_;)

A 回答 (2件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の規定については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

しつこく繰り返しますが健康保険はどこも同じと考えるのは間違いで健保によって規定が異なると言うことで、ですから健康保険については一般論というのはありえません。

それを前提として

>今の会社に入社した日からか、申請した日から認定日なのかわかりませんm(__)m↓

それは健保によって違います。

>また今の会社の手違いで
申請が遅れてしまったらしく…

例えば協会健保ですと手続が1ヶ月ぐらい遅れても入社日まで資格取得日を遡ってくれますが、組合健保ですとその事由が発生した日(要するにこの場合は入社日)からある決まった期限以内に申請すれば遡るがその期限を過ぎれば申請した日からしか資格取得日を認めないと言うことも多いです、その期限も健保によって5日とか1週間とか10日とかバラバラです。
また遅れた理由書を提出してそれを健保が認めた場合のみ遡ることができるという健保もあれば、そういうことは一切認めないという健保もあります。
それからそもそも会社は資格取得日をいつとして申請したのでしょうか、よくある例として遅れたのだから切りのいいところで1日付で申請書を書いてしまう会社があります、これですと健保自体は遡ること可能であっても申請書が1日付けであれば1日が資格取得日になってしまいます。
ですから健保の規定はどうなっているのか、会社は入社日をいつとして申請したのかと言うことです。
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日にちがはっきりしません。



退職したのはご主人ですか?
ご主人が転職した日付は?
認定日は被扶養者として健康保険に加入した日です。
ご主人は09/22に新しい会社に就職し、あなたとお子さんは10/01が認定日ということですか?
その辺りはっきりさせてください。

健康保険が無保険という状態は本来あり得ないので「無保険」である期間は国民健康保険に加入することになります。

初めにも申しあげました通り誰がいつ健康保険に加入したのか、はっきりしないためアドバイスのしようがありません。

健康保険の被扶養者認定の基準はそれぞれ異なります。
ここでのアドバイスが有効になるとは限りません。

一度ご主人を通して健康保険に問い合わせをして状況を確認してください。
会社の手違いがあるならそれを主張すればどうにかなる可能性があります。
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