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事情がありまして、名前の読み仮名を直したかったのですが、ひらがなのため難しいということでした。で、姓のほうの読み仮名をかえようと思うのですが、読みからして「せ」を「ぜ」に変えるだけであまり変化はありません。

この場合、主人のほうの読み仮名も変わってしまうと思うのですが、主人のクレジットカードなどに問題はないのでしょうか?

再度の質問失礼いたします。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

前の質問で回答があったように法的には漢字の読み方に規定はありません。


身分を証明する戸籍には漢字の読み方は記載されていませんので、社会通念上許容される範囲であればどのように漢字を読んでも問題はありません。

住民票(住民登録、住民基本台帳)には便宜上漢字に読み方が記載されています。
これを変えるには届出をすれば可能です。
当然のことながら姓の読み方を変えるとご夫婦・子供全員変わります。

クレジットカードについては通常の範囲では問題はないでしょうけれど、何かあってカード名義とご本人を照合しなければならない時に証明するものがなくなってしまうという問題はあります。
また、何かの登録で読み方で区別しているものであればそれも問題になります。
住民登録は、除票になってから5年間しか保存義務がないのであまり安易に変えることは避けた方が無難です。

この回答への補足

申し訳ありません
「住民登録は、除票になってから5年間しか保存義務がないのであまり安易に変えることは避けた方が無難です。」

の意味がわかりません。

読み仮名を変えてから5年は変えた読み仮名で登録され、変更がきかないということでしょうか?

こちらの理解度が低く申し訳ありません。

補足日時:2011/10/23 14:27
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございました。申し訳ありません。

お礼日時:2011/10/23 18:44

姓名にはルビが振ってありませんから好きなように読んで構いません。

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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/10/23 18:45

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