私は28歳女性です。
去年12月に正社員として働いていた会社を辞め、
現在アルバイトをしています。
退職後、社会保険から国民健康保険への手続きをしていないので、
現在、健康保険証を持っていません。
以前、役所へ出向き国民健康保険について相談したところ、
私の母が単独で国民健康保険に加入しており、
来年4月まで減免措置がなされる予定なのですが、
私が加入することによって世帯収入の増額となり、
減免措置が解除されるとのことでした。
解除となれば、私が母に責められるので、
ひとまず減免措置がなくなる来年4月まで、無保険状態にすることにしました。
しかしいろいろ調べていると、
国民健康保険の未納分は2年前までさかのぼって請求されるとのこと。
この「未納分」という意味が理解できません。
私の場合、手続きをしていないので、保険証に名前の記載がなく、
もちろん病院で保険が使えませんので、
現在は全額実費負担をしています。(年間通してそんなに病院へ通うことは少ないので)
それなのに「未納」扱いになるのでしょうか?
A 回答 (9件)
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No.1
- 回答日時:
日本は、国民皆保険といって、全国民がかならず何らかの健康保険制度に加入しなくてはいけないことになっています。
自分の意思で無保険状態にするということは、認められていません。
したがって、あなたの状態は、無保険状態というより、未手続き状態(保険料未納状態、保険証未所持状態)というだけです。
No.2
- 回答日時:
>それなのに「未納」扱いになるのでしょうか?
日本は国民皆保険と言って国民は必ず何かの健康保険に加入していなければなりません。
国民健康保険法
(被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
上記のように日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです。
ただし
国民健康保険法
(適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。
5.健康保険法の規定による被扶養者。
上記のように会社に就職してそこで健康保険(社会保険)に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。
国民健康保険法
(資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
上記のように退職して被保険者や被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。
つまり日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです、ただし会社で被保険者になるかあるいは誰かの被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。
ですが被保険者でなくなったり収入等の扶養の条件を外れた為に被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。
ですから質問者の方も退職した翌日から国民健康保険に加入していることになります、ただ手続を怠って保険料を払っていないだけということになります。
>現在は全額実費負担をしています。
結局遡って保険料は取られますが全額支払をした分については遡って保険を適用はされません。
>私の母が単独で国民健康保険に加入しており、
来年4月まで減免措置がなされる予定なのですが、
私が加入することによって世帯収入の増額となり、
減免措置が解除されるとのことでした。
解除となれば、私が母に責められるので、
ひとまず減免措置がなくなる来年4月まで、無保険状態にすることにしました。
それならば世帯分離をして同居ではあるが世帯は別と言うことにすれば、母親は減額を受けながら質問者の方は国民健康保険に加入できます。
ただその場合でも退職時に遡って保険料は取られます、また国民健康保険に加入する為には正社員の頃に加入していた健康保険の健保から被保険者資格喪失証明を貰わねばなりません。
No.3
- 回答日時:
保険証を使わないのは勝手ですが、健康保険には必ず加入しなければならないので、社保に入っていない期間は国保として遡り請求されます。
それが、過去の未納分となります。
No.4
- 回答日時:
>国民健康保険の未納分は2年前までさかのぼって請求されるとのこと。
そのとおりです。
法律によって決められています。
>現在は全額実費負担をしています。(年間通してそんなに病院へ通うことは少ないので)
健康保険には加入する義務があります。
まあ、でも加入したくなければ、本来であはありませんが、そのまで今後も10割払えばいいでしょう。
でも、入院などしたら大変ですよ。
私は多くの人を見てますが、日本人で健康保険に加入していない人は「生活保護」の人を除きありませんね。
なお、加入すれば過去に10割負担した医療費の7割分は、国保に請求すれば還ってきます。
「それはできない」という回答ありますが、少なくとも私の市の国保は還してくれます。
それでなけりゃ、いくら加入していなかったとはいえ、保険料だけとって医療費は負担しないじゃ、ぼったくりです。
No.5
- 回答日時:
>私が加入することによって世帯収入の増額となり、減免措置が解除されるとのことでした。
世帯分離されれば良いだけでは?
http://tak-tak-world.txt-nifty.com/log/2010/09/p …
同じ住所でも住民登録を別にされるだけのはず...
No.6
- 回答日時:
すでに回答のあるとおり、国民皆保険は国民の義務です。
したがって、単なる未手続きであり、国保への加入義務の例外である社保などに加入していない限り、国保に加入しているのと同じように保険料が発生し、未手続きによる未納状態でしょうね。
ですので、加入手続きをしてもしなくても納付義務があるのですから、手続きをすべきなのです。
また、手続き上は過去に遡っての加入となりますが、未手続き期間は医療保険の対象とはならないでしょう。
不満に思うかもしれませんが、保険の制度である限り、保険証の必要なときだけ加入するようなものではなく、加入すべき人で医療などが必要な人を助け合うような制度でしょう。
国保は、国の法律で定められ、市町村などの条例により、市町村が運営しております。市町村が未納者に対する徴収に力を入れつつあります。市町村の運営で資金が足らず、税収から必要以上の資金を入れていることでしょう。市町村が徴収などが甘く、市町村の資金が足らなくなれば、行政サービスが落ちたり、保険料の率を上げての納付する人の負担を大きくすることでしょう。
全額実費負担はあなたの任意ですが、国保への加入や保険料負担は義務ですからね。
なかには、保険料負担を家族間で分けたりするために、住民票の世帯分離を利用されるような人もいます。国保は、世帯単位での加入扱いとなり、世帯主の名で通知がされることになります。ですので、同一住所で世帯を分離させる様なことを考える人が多いのです。本来の使い方ではありませんが、そのような方法での加入が可能であれば、お母様とあなたの世帯が異なるため、お母様の減免などにあなたの収入を影響させないようなことが出来ます。
これは、本来の制度とは異なるため、役所などでの説明は受けにくいものでしょう。あなた自身がもっと詳しく制度を理解していれば、未納などにもならなかったかもしれませんね。
さらに、正社員時代に社会保険に加入していたのであれば、社会保険の資格喪失後の任意継続という制度により、国保ではなく社会保険への加入も出来たことでしょう。
No.7
- 回答日時:
国民は社会保険または国保のどちらかに加入してなければなりません。
ですから貴方は社会保険から抜けた際に国保に加入しなければならなかったのです。
それを加入せずにいたために過去2年にさかのぼり保険料が未納となっているんですよ。
医療費を全額実費で支払っていればよいと言う問題ではありません。
社会保険を抜けた時点で自然に貴方は国保加入という形になるのですが、それを手続きをせずにいたために加入はしているが手続きもせず支払いをしていないために未納なわけです。
No.9
- 回答日時:
何らかの健康保険に必ず入らなければいけないという決まりが有ります。
普通は会社員の人は社会保険、そのほかは国民健康保険と言うことになります。
あなたが会社員をやめた時点で国保に入らなければいけません。あなたが国保の切り替えを怠っただけのことです。
ですから、社会保険が切れた時点からの国保代が未納と言うことです。
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