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交通費規定支給
上限1日400円と求人に書いてあります。
5kmぐらいなので自転車でもいける距離なのですが自転車でいくと
交通費支給はでないでしょうか?

A 回答 (5件)

電車やバスを使う場合の金額はもらえます。

(上限1日400円)

自転車で通っていようと、もらう権利は一応あります。

あとはその会社次第です。ケチなところなら「自転車で来てるの?じゃあ交通費は無しでいいね。」となります。
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これは会社の規程によります。



多くの場合はこう公共交通機関利用で最短距離の交通費という決め方です。
その条件に当てはまっても、本人が自転車や徒歩で通勤する場合には、支給する会社と支給しない会社と両方あるように思いますが、普通は支給でしょうね。

その規程にそういうことが決められていないかを良く見て、わからなかったら人事担当者にお聞きになったほうが良いでしょう。

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上限1日400円なら自転車なら0円なのでは。


だって徒歩しかり自転車しかり一般的に
交通費は0円ですよ。
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交通費の支給をするかしないかは会社の方針によります。

(就業規則等)
ここで聞いたところで答えは出ません。
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自転車の場合、同地区のJR定期運賃を上限として支給を認めると国税庁通達にあります。


定期運賃は30乗車の普通運賃だから、稼働6日以上15日以内なら回数割引が適用されます。
普通運賃は5Kmの場合最低150円(首都圏の電車特定)から最高200円(北海道四国九州の加算運賃込み)迄の範囲になります。
ですから400円上限でも日額200~300円程度になります(ガンガン稼ぐと150円になる場合あり)。
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