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年末調整を渡され保険料排除申告書がありました。
その中で保険料排除申告書というものがありました。
私は現在以下のような状態なのですが、支払対象にはなるのでしょうか。
アドバイスお願いします。

現在、自分では保険に入っておらず、親が(私にかけて)養老生命の保険に入っています。
保険会社からの通知を見ると、契約者名、保険金などの受取人は親になっています。
私の名前はどこにも記されていませんでした。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

実態として誰が払ったか、要するに誰の懐の金で払ったかと言うことです。


例えば現金で保険料を払ったのであれば、金にヒモは付いていないので親の懐から出た金で払っても質問者の方が払ったといえば通るということです。
また口座から引き落としであればその口座の名義人が支払ったのですから、名義人が親であれば質問者の方が払ったということにはなりません。
ただそこまで一々税務署が調べるかと言うとそうでもない、ですから質問者の方が払ったといえば通るかもしれない。
いずれにせよ原則としてはできませんが、それ以外については自己責任でということになります。

この回答への補足

追加の質問なのですが、親名義の口座から落とされていた場合でも子が払っている(現金を渡している)ということはありますよね。
そういう場合はどうなるのでしょうか。
いちいち税務署は調べないでしょうが・・・。

補足日時:2011/10/27 20:35
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

追加の質問なのですが、親名義の口座から落とされていた場合でも子が払っている(現金を渡している)ということはありますよね。
そういう場合はどうなるのでしょうか。
いちいち税務署は調べないでしょうが・・・。

お礼日時:2011/10/27 20:35

>追加の質問なのですが、親名義の口座から落とされていた場合でも子が払っている(現金を渡している)ということはありますよね。


そういう場合はどうなるのでしょうか。

そうであっても親の口座から引き落とされれば原則として親が払ったと言うことです、ただそれでもそこまで一々税務署が調べるかと言うとそうでもない、ですから質問者の方が払ったといえば通るかもしれない。
いずれにせよ原則としてはできませんが、それ以外については自己責任でということになります。
というのは一緒です。
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>私は現在以下のような状態なのですが、支払対象にはなるのでしょうか。


いいえ。
契約者がだれかは関係ありませんが、その保険料を払っているのが親なら、貴方が控除を受けることはできません。
貴方が保険料払っているなら、控除を受けられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
口座からの引き落としなので、私が払っているということにはならなそうです。

お礼日時:2011/10/27 20:36

保険料貴方が払っていれば控除の対象で年末調整用紙に記入して会社に出せる。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/27 20:36

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