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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法務局の考え
遺言書に抵触する、遺産分割協議書は受理できない。(書籍に記載があります)
ただし、 相続登記で、遺言書と分割協議書を同時に提出する場合はないです。
法務局は、一般的には、遺言書に存在を知りませんので、登記は完了します。
裁判所の判決、
遺言書の存在することを知って、 遺産分割協議をし、登記を完了した場合は、抹消するまでもない。 消極的ですが、 遺産分割の協議の内容で確定します。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/10/29 18:03
原則禁止で、なされてしまったものは仕方ないということなのですね。
法務局と裁判所の考え方、とても参考になりました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
遺言は、生前の意思を死後まで尊重し保障するための制度です。
ところで、全て保障したのでは、混乱します。
そこで法律は、遺言ができる事項を制限しています。
できるものは、身分上のことと財産上のことだけです。
前者は、認知(民法781条2項)や後見人等(同法848条)
後者は、遺贈(同法964条)や相続割合を指定すること(同法902条1項)等だけです。
従って、「・・・5年間禁止する。」と言うことは、少なくとも法律上有効な遺言とは言えないと思います。
ところで今回は「・・・5年間禁止することができる」と言うことですから、禁止してもいいし、禁止しなくてもいい、ともとれます。
以上で、法律上であっても、そうでないとしても、相続人が同意すれば有効と思います。
No.1
- 回答日時:
「禁止期間中の遺産分割はできない」が原則としては正しいと思います。
相続財産に関する利害関係者が共同相続人全員の範囲に限られている
場合には、その全員が同意すれば遺言を無視して分割協議する事は可能
だと思いますが、他に利害関係者、権利義務者がいる場合その者から
異議が出れば、分割は無効になる可能性があります。
例えば、
・当該財産に関する第三者との契約が存在する場合
・相続人の他に遺言執行者がいる場合
・未成年者の相続人がいて彼が能力者になるまでの期間猶予が遺言意図
であった場合
などがあげられます。
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