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私立の大学に通っている建築学科3年の者です。
今現在、建築の法規について勉強しているのですが、わからない問題があり教えていただきたいと思っています。

質問内容は
「縦横高さがそれぞれ1m以内の犬小屋は建築基準法の建築物に該当するかどうか、根拠を示して説明しなさい」
というものです。

ご指導いただける方、回答をお願いします<m(__)m>

A 回答 (2件)

  最初に建築基準法で定義を調べない



  建築基準法
   第二条第一号に定義ある

 第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。


 なるほど いい問題だな・・犬小屋とは 考え方により2通りの回答がでるな・・・・
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この回答へのお礼

早速回答いただきありがとうございます。
丁寧に記述いただき、参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/28 13:26

建築基準法の建物とは


分かっていますか?
要は、地盤に固定した物か否かで判断します。
犬小屋を地盤に基礎を作って固定したら建築物
上記以外は、建築物に該当しないて事だよ。
建築基準法の用語定義を勉強し直して下さい。
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