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現在父親の会社の株は100%社長である父親が所有しています。
相続のことがあるので、株式評価をしてもらおうと思い
税理士にお願いしましたところ
ちょっとうんざりするほどのデータを要求されて困惑しています。

省ける部分はないでしょうか?
また、なぜこれが必要なのか疑問なのですが、根拠を知りたいので
教えてください。
特に前期のパートアルバイトの人達の年間の労働時間が必要なのは非常に手間がかかるので
可能なら省きたいのですが、株価計算にどうしても必要なのでしょうか?
労働分配率や労働者一人当たりの利益率等には必要そうですが、内輪の問題でここまで
する必要があるのでしょうか。
正直、概算程度でよかったのにな・・・と大変すぎて依頼したことを後悔しています。

○前期の決算期間1年間で、継続して勤務していた従業員の人数と名前。(週30時間以上)
○前期の一年間で継続して勤務していない従業員の名前と週30時間未満勤務従業員の
一年間の労働時間合計数。
(パート・アルバイトが60名ほどいて、みんな勤務時間がバラバラなので拾うのだけでもウンザリです)

○決算期末時点での定期預金と定期積み金と保険積立金の解約利率すべて。

○不動産、土地、株券、電話加入権等の取得時の書類一式と、投資目的株の証券すべてと
すべての所有する土地の計量図と固定資産税のすべてと登記簿すべて。

A 回答 (4件)

まず次のURLを参照ください。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

読みきるのが大変で、おそらく読破されてないと思います。
ご質問者が税理士に依頼した非上場株式の評価というのは、このようなガイドラインが出来るほどのもので、ホイホイとできるものではないことが理解されたと思います。
お気持ちの中で「概算でよかったのに、、もう!」という気持ちがあるのはわかりますが、元々が「概算だからこんなもんです」と出来ないものだと理解してください。
実際の相続時には評価をしなくてはいけませんので、二度手間は省きたいというのが税理士の本音でしょう。

継続して勤務していた従業員の人数とか、そうでない者の人数など何にする気でしょうね。
確かに負担する社会保険料が違いますから、利益率の計算に影響はあるでしょうが、利益など変動するものですから、精密に出そうとしても無理なので、無意味な気がします。
現実に相続発生すれば、そのようなデータなどなしで評価できるものではないのかなと思いますよ。
そのデータがそれほど重要な要素だというなら、資料を渡して「そっちで計算してくれ」としたらどうでしょう。
非上場株の評価はそれなりの報酬を取りますので、その中に面倒なデータ取得も含まれてるわけです。
「このデータが欲しいので、資料を見せてくれ」と言わずに「データの拾い出しをしてくれ」では、実は税理士が少し「サボってる」気がしますね。
評価に必要な資料は求められてもしょうがないですが、貴方に請求されてるのは「データを作成して提出してくれ」ですので、「それはそっちの仕事だ」と云ってもよいと思いますよ。

従業員の人数どうたらこうたら以外は「当然に判ってないと評価が出来ない要素」ですね。

ところで、旅行をするときに「車でどのくらいで着きますか?」と聞いて「休憩を入れて何時間ぐらいですよ」という回答で満足します。
そんな感覚で税理士に評価依頼したら、とんでもない厳密な回答をしようとして、何処の交差点ではこの時期に渋滞が予想されるのでどうのこうのと言い出してるように感じます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
リンク先で質問ですが、所得控除のページになっておりますが、株式評価方法について書いてあるページはどの項目になりますでしょうか?
探したのですが近い物が事業相続にかかる贈与税の控除について?くらいしか
ちょっとわからなかったのです。お手数おかけします。

もうお金を払っていますが決算代金の3倍ちょっと払っているし結構な金額です。依頼したほうがこんなに苦労するとは想像外です。
従業員の労働時間は勘弁してくれるように交渉してみようと思います。

補足日時:2011/10/29 12:15
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概算で良いのであれば、所有する未公開株の評価は次の算式で求めることができます。

労働分配率や労働者一人当たりの利益率などのデータがなくても、貸借対照表さえあれば計算できます。

株式の評価=直近の貸借対照表の純資産の額 ÷ 発行済株式数 × 所有する株式数
《注》純資産の額=資産の額-負債の額

もし、発行済株式の全部を所有するのであれば、

株式の評価=直近の貸借対照表の純資産の額

です。

ご質問のケースは、発行済株式の全部を父上が所有していますから、もしあなたが、その全部を相続するのであれば、

相続する株式の評価=直近の貸借対照表の純資産の額

です。

〔参考〕
http://caiip.com/dictionary/dic2_13.html
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この回答へのお礼

非常にわかりやすい説明ありがとうございます。
大変丁寧で、参考になりました。
今回は「何か省けるものはないか」という質問だったので、
今回はベストアンサーにお選びすることができません。すいません。とても丁寧に説明してくださって、本当にありがとうございます。
こちらの計算のしかたで自分でも勉強してみたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/11/03 22:02

No2です。

もうしわけない。
URLちがってますね。

http://keiei-online.jp/qa/tax/_1_2_1.html

も参照してください。
「そんなノリで頼まれても、どえらい面倒なものなんですよ」ということがわかります。

参考URL:http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2009/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ガイドラインなんてあるんだー!?Σ( ̄[] ̄;)
簡易なものでいいとおねがいしたら、その税理士が「後でややこしいことになるから、正式なものを出した方がいい」と言ってきておねがいしたのですが。
でも、ある意味これだけのことをちゃんとやろうとしてくれてるのなら信頼できるってことですよね。
とりあえず、労働時間数の件は勘弁してもらうとして、大変勉強になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2011/11/03 22:00

依頼したのは顧問税理士でしょうか?


長年依頼をしている顧問税理士であればある程度あたりをつけて
どうしても概算では判断がつかないところの資料を求めると思いますが
杓子定規に正確な株価評価をしようとしているように感じます。

堅い事務所なのかもしれませんが、外部に報告できるものを作成する
レベルですね。
あくまでもだいたいでいいからということを強調すべきかと思います。

顧問税理士でないのであれば、概算で計算をするということは難しい
ので仕方がないかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。元々は顧問税理士ではなくて、今期からお願いすることになった方です。ついでにではないですが、この際株価も調べてもらうかってなノリでした(^_^;)
概算ではトラブルの元になるからちゃんとだしときましょうってことになったんですが、必要書類の要求が半端ではなく、仕事に支障が出るほどで困っております。誰かバイトでもいれたほうがいいかしら(T ^ T)

お礼日時:2011/10/29 12:22

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