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我が家のことですが 20数年前死んだ父親がある人から借りてすでに60年たとうとしています。(この間1回建て直しました)もともと借地ではじめは賃料を払っていたようですがしばらくして大家が行方不明になりそのままとなっています。建物所有権は当方にあり登記もされています。ただ土地代に対する固定資産税は間断なく当方で払っています。

死んだ父親も一旦は大家の行方をしたようですが本人は見つからなかったそうです。ただこの話を聞いたのも私が30過ぎになった時で、すでに当時の契約書もすべてなくなっており、分かるのは土地の所有者の名前と登記に残された古い住所のみです。
つまり50年以上大家あるいはその親族と連絡がないということです。(年齢からすでに死亡していると思います)

 先日近くの弁護士に相談に行ったら、この大家を探すしかないといわれましたが どうさがしてよいのやら 自分としては穏便な方法(このまま借りつづけるか 土地を買って)このまま住み続けたいのですが、よい解決方法がありましたら教えてください。

A 回答 (6件)

もう既得権がありますから、ずっと住み続けられると思いますよ。



誰があなた様を追い出せるでしょうか?

建物もあなた様の物ですしね。

相続税も建物の代金だけ。
賃料も税金だけとは羨ましい。
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この回答へのお礼

早速の返答ありがとうございます。
このまま住むつもりですが わが代で何とか決着したいのです。

お礼日時:2011/10/31 07:10

民法162条


1.二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2.十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

ただし、

民法177条
不動産の時効取得の効果は、登記なくして第三者に対抗できない

があるので、登記しない限り、ひょこっと持ち主の親族とか現れて「返せ」と言われたり、、都市計画で土地買収の対象地になった場合、あなたは権利を主張できない。
弁護士と相談して、すぐに登記することをすすめる。
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この回答へのお礼

早速の返答ありがとうございます。
以前 有料の弁護士に時効取得が主張できないか相談したところ 大家もしくは親族を探さなければ取得権は主張できないと言われました。

お礼日時:2011/10/31 07:09

不動産業者です。


時効取得が可能です。
所有の意思があった場合、20年、それ以外でも30年で、時効取得ができます。
(細かいことについては省きます)
すでに60年経過、また反対する権利関係者もいないようであれば、充分可能なはずです。
弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答有難うございます。私の相談した弁護士が言うには 時効取得できるのなら多くの人が主張して歯止めが利かなくなるはずなので、主張できるはずがないといわれました。(相談料5000円払って)
 ただ回答を見てもう一度違う弁護士に相談しようという思いが出てきましたが、もし判例などありましたら教えてください。

お礼日時:2011/10/31 11:39

追記です。



『多くの人が主張して歯止めが利かなくなるはずなので、主張できるはずがない』

でも、それが法律です。

弁護士にも、得意・不得意がありますし、案件によっては面倒だから相談だけ受けて、
依頼は受けないケースもあるようです。

紹介がある弁護士がいればいいですが。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。私自身も時効取得(民法162)について一応勉強してぶっつけてみたんですが 相談した弁護士には全く相手にされませんでした。

お礼日時:2011/10/31 14:08

時効取得は成立しないと思います。

理由は「自分自身が借地であることを認識」してるからです。第三者には借地権の登記によりそれが証明されます。

要するに「借りているのだが貸主の行方がわからないから地代を支払ってない」というだけで、「所有の意思を持ち(略)占有している」とは言えません。

時効取得は「土地が自分のものだと思い込む」または「他人のものだと知っているが自分のものにしてやろう」として、公然かつ平穏に占有を長年続けることによって成立する制度です。

よって私は回答1の方法以外ないと思います。地代0で住み続けられ借地権の登記まである。これ以上なにを望みますか?
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この回答へのお礼

回答ありがうございます もし今後大家の親族が現れて 土地の明け渡しを求められた場合、勝ち目はあるのでしょうか?またそれまでに打つべき当方にとって最良の打つべき手段は何でしょうか?

お礼日時:2011/11/02 13:06

対抗する?



旧借地借家法に守られていて、その登記もある。建物もある。万全じゃないですかね。

上物がある限り土地は(実質的に)アナタとアナタの相続人のものです。

地主の相続人が現れたら過去数年に遡って地代を支払えばいいでしょう。
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