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こんにちは、
例えば、
自損事故をして、保険会社が修理費を支払う場合の保険会社の消費税の処理ですが、

・契約者に修理代相当額支払った場合は、課税対象外

になると思いますが、

・契約者の指示で修理工場に直接修理代を支払った場合は、
課税仕入になるのでしょうか?
課税対象外になるのでしょうか?

もちろん、修理工場側の経理は、「課税売上」が立つと思いますが、
保険会社の処理はどうなるのでしょうか。

ご存知の方お教えいただければ幸いです。

A 回答 (1件)

>契約者の指示で修理工場に直接修理代を支払った場合は…



契約者を介さず、保険会社が修理工場へ直接修理代を支払ったとはいえ、保険会社側の支払要件は、あくまでも「保険契約者」への「保険金」です。
出金先が「契約者」でも「修理工場」でも、保険会社の支払要件は変わりようがありません。
保険会社が契約者へ支払う保険金は「課税対象外」ですから、この場合、保険会社の支払う修理代金相当額は「課税対象外」の経費ということになります。

質問者様は「課税売上」の相手方の「課税仕入」がどこに発生するか疑問に思われているようですが、「課税仕入」は、「保険契約者」が支払う「修理代」に発生します。

仕訳を起こすと解りやすいですよ。

(例)
社用車が自損事故を起こしたため、修理したところ修理工場から代金105,000円(税込)の請求が来た。
修理代金は契約している保険で賄うこととし、請求額を保険会社に知らせ、修理工場へ直接振り込んでもらえるように依頼した。

・保険会社
保険契約者から破損した車両の修理代金が105,000円との報告があった。
依頼により、保険金は直接修理工場へ振り込んだ。
保険金105,000円/現預金105,000円

・修理工場
保険会社から車両の修理代金105,000円が振り込まれた。(内5,000円は消費税)
預金105,000円/売上100,000円
      /仮受消費税5,000円

・保険契約者
保険会社から車両の修理代金105,000円(税込)を修理工場へ振り込んだとの報告があった。
修繕費100,000円 /雑収入105,000円
仮払消費税5,000円
(損害保険金は原則非課税)

至極大雑把ですが、三者の処理は概ねこんな感じになります。
二者間のやり取りですとシンプルですが、三者間になるとちょっと面倒くさいですね。

以上、少々解りづらいかもしれませんが、参考になれば幸いです。
長文、駄文ご容赦ください。
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この回答へのお礼

お返事遅くなりました。
すごく納得しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/09 16:52

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