dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

債務者が覚書で100万円を借りていました。債権者は2名で、一人は私の亡き父です。もう一人もすでに亡くなっています。「各債権者に月々2万円づつ返済する」と書かれておりますが、全く返済されていません。私は相続人として半分の50万円を訴訟して請求できるのでしょうか?
それとも、もう一人の債権者の相続人と連盟で訴訟を起こさなければいけないのでしょうか?できれば、私一人で50万円を請求したいです。最善策を教えて下さい。ちなみに、覚書は全て債務者が自筆で書いています。

A 回答 (2件)

その書類に名称が何であろうと契約書です


それが有効であれば請求はできます

が問題はあります

*質問者がその債権の父の持分を全て相続したことの証明(正当な債権者であるかを確認のために要求されることがある)

**他の債権者との関係:債権者の債権額が明確に分割されていれば良いのですが(各債権者に月々2万円づつ返済する、が 債権の分割であると主張すれば)、明確に分離されていない場合には、債権者2名の共有債権ですから、全債権者が合意しての請求が必要です

以上を含めて、弁護士等に相談することです
(回収できるとは言い切れません、仮に回収できても、かなりの分は弁護士報酬に消えるでしょう)
(弁護士の助力無しで、質問者一人では対応できないでしょう)

最善策は、その債権など無かった ことと 思うこと
    • good
    • 0

その化した金額が「合計100万」ですが、個別に請求となればそれぞれがいくら貸しているのかの証明が必要となります。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!