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 中間納付しましたが、確定税額では法人住民税が10,000円の納付。
事業税は50,000円の還付です。両方還付なら決算で未処理もありか
と思いますが、ここは次の仕訳が必要ですか。
   法人税等 10,000 未払法人税等 10,000
翌期の還付時に
   法人税等 10,000 雑収入 50,000
   預金    40,000
でもいいのでしょうか。詳しい方お願いします。

A 回答 (2件)

事業税と法人住民税は同じ県に対するもので、相殺できるというのなら


中間納付時に、法人税等で処理している場合は

未収還付税金40,000/法人税等40,000
です。

翌期の還付時は
預金40,000/未収還付税金40,000
になります。
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>翌期の還付時に


   法人税等 10,000 雑収入 50,000
   預金    40,000

これは違います。
期末に

  未収入金 50000/事業税等 50000
という仕訳を起こしておき還付時は

  預金 50000/未収入金 50000

これが正しい方法です。

事業税等は法人税等でも構いません。
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