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被相続人の遺産は現預金のみです。現預金は遺産分割の対象ではないようですので、遺産分割協議書は作成しなくても法定相続割合に応じて各相続人が相続することになると考えます。今のところ、法定相続分割合に応じて配分することに関して異論を持っている相続人はいません。

しかし、預金の解約手続きをスムーズに運ぶためや、後日の分け方(相続)トラブルを避けるために、法定相続割合に応じて配分した(そのことに相続人各人が合意した)ことを記録として残すために遺産分割協議書を作成しようかと考えています。

このために遺産分割協議書を作成することは良いことでしょうか?。または、他に記録として残す方法はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>現預金は遺産分割の対象ではないようですので



現金は、対象です。
預貯金も相続人全員が合意すれば、対象となります。



>このために遺産分割協議書を作成することは良いことでしょうか?。


協議書作成を躊躇する理由がないのなら、当然あった方がいいです。
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>現預金は遺産分割の対象ではないようですので



これは意味不明です。
おそらく法定割合通りきちんと計算出来るから不要ということを言いたいのでしょうが、「遺産分割する」点では同じことです。

ということは別にして、要するに質問者さんは銀行から預金を引き出す手続きのことを考えているのなら、銀行がそれぞれ独自に制定した書式があります。
「相続人同士が合意して納得した上で預金を引き出す、後々銀行に迷惑をかけない」という内容の書類ですが、ただこれは正式の「遺産分割協議書」ではありません。

後で相続人間のトラブルが予想されるなら、きちんと分割協議書を作っておくことを勧めます。
またこれは、相続税支払いが伴う場合、税務署に提出する参考資料にもなります。

書式は特に決まったものはなく、相続資産の明細と金額、誰が何をどれだけ相続する、その内容に納得した旨の相続人全員の記名押印が基本です。
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>現預金は遺産分割の対象ではないようです



とんでもない勘違いです

現金は、他の相続人から意義が無ければ(現金が存在した証拠がありませんから)遺産分割協議書は無くても通用します

預貯金等は、それを引き出すにしろ解約するにしろ、遺産分割協議書と同等の相続人全員の承認を証明できる書類が必要です

良い悪いではなく、何らかの形で遺産分割協議書と同等の効力を有する書類を作成しなければなりません

質問者の法令の解釈には偏見があります
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>このために遺産分割協議書を作成することは良いことでしょうか?



作成するもしないもないです。
作成しなければ、銀行に払い戻し請求はできないです。
戸籍簿謄本で法定相続人を確定し、遺産分割協議書を作成して下さい。
そして、戸籍簿謄本を添付して、銀行に請求します。
なお、現金も当然と遺産のなかに入ります。
遺産分割協議書のなかに、その額も記載し、分配額も明記します。
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