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以前 秋葉原で店舗の外に5分くらい止めておいたら民間の取り締まり代行から違反を貼られました。
その後反則金を納めないまま4~5年経ちますが、時たま警察関係のところから納付せよとの督促状が届きますが無視してます。
今後このバイクを売却したり抹消した場合、万一警察に取り調べられた場合、最後まで駐車違反を認めなかった場合にどのような刑期、処罰になりますか?
数ヶ月程度なら交通刑務所に入ってみようかと思います。

A 回答 (2件)

反則切符を貼られて、運転者が警察に出頭して駐車違反を自首すると通常の駐車違反の処分を受けますが、今回の場合は、運転手が「自首」していませんから、車両の所有者に対する車両の放置違反となります。



刑務所等で労役に服するのは「罰金刑」であることが必要なのですが、放置違反の場合、ほかの交通違反と違って、確定した納付命令であるため、公訴される又は本訴を求めることができるようになっていないようです。
つまり、「罰金刑」にはなりませんから、身体で払う(労役)ことは不可能のようですね。
余談ながら、罰金5000円分=労役1日 のようです。

ちなみに、放置違反の反則金は地方税と同じように徴収すると規定されていますから、預金(生命保険や給料なども含む。)・動産(車両を含む。)や不動産などの財産を差し押さえられて徴収されることになりそうです。(財産の競売もあり。)

なお、関係の法律等の内容は上記のようなのですが、もし解釈間違い等が有ればご容赦ください。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project …
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
差し押さえられる財産はないので、意地でも請求や違反を認めず
最後まで信念を貫き通してみます。

お礼日時:2011/11/07 20:15

あなたが運転していたということを認めずそれを警察も立証できないかぎり、「違反者」としてではなく「所有者」として「放置違反金」を請求することしかできませんので、逮捕ではなく「資産の差し押さえ」となると思います。



しかし実際には資産調査や手続きにコストがかかり差し押さえに踏み切ることはまれなようです。
最近これが逃げ得として問題になっているみたいですね。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
意地でも支払いや出頭はせず最後まで信念を貫き通してみます。

お礼日時:2011/11/07 20:13

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