No.12
- 回答日時:
入会林野整備は、入会権者全員の合意により
市町村長の認可をうけて、行うことができる。
つまり、無理。
また、入会権の存続を条件とする。
度々お手数をお掛けして申し訳ありません。
>入会林野整備は、入会権者全員の合意により
>市町村長の認可をうけて、行うことができる。
そこで、入会権者の範囲が問題となってきますね。
私の不確かな記憶では、明らかに入会権者でないと認められる場合は、たとえ登記簿上の権利者であっても、同意を得ることなく所有権移転することが可能だったと思うのですが・・・
>また、入会権の存続を条件とする。
これはどうしてなのでしょうか?
もともと入会林野の解消をねらいとする法律と理解していたのですが・・・
No.11
- 回答日時:
全員の合意がないと、売却すら出来ないですよ。
ここ大事。
>全員の合意がないと、売却すら出来ないですよ。
ありがとうございます。
11番の方のお礼に記したとおりですが、先に入会林野整理の手続きを取れば、必ずしも全員の同意はなくてもよいのではないでしょうか?
もっとも、時間がかかりすぎることから今回は考えていません。
それに、最近は県も慎重になっていて全員の同意がないとなかなか認定しないようですが・・・
No.10
- 回答日時:
普通、入会権というのはその土地の所有者にかかわらずその果実(この場合は山菜やきのこや雑木、落ち葉等々)を利用する権利のことで、そういう林を入会林というのだと憶えています。
そして今回の場合は学校等に維持に利用されてきた訳ですが、とくに何か取り決めがあったようにも思えません。
そして今、問題になっているのはその(かかわらずと言った)所有権のことですが、それは粛々と処理されるでしょう。
つまり、30分の1のひとり1人について継承人を確認し、売買していかなければならないと思います。
まあ、買う方はたいへんですが、売る方はどうでも。。。
質問者が「共有地として登記されている」と言うのだから間違いないでしょう。
繰り返せば、質問者は「入会林」の問題として質問されていますが、この場合はそういう心配をするまでもなく、「所有権」の問題だと思うのです。
>質問者は「入会林」の問題として質問されていますが、この場合はそういう心配をするまでもなく、「所有権」の問題だと思うのです。
おっしゃるとおりです。
私どもも所有権の問題であることを認識しており、30人に正当な権利があると考えています。
買う方は全員から承諾書を取りますが、代金については代表者に一括支払いすることも可能と言っております。
私どもは賛同を得られた人に限り代金を神社の維持費等に充当し、得られなかった人には権利分の金額をお返ししたいと思っています。
そこで、その寄付の交渉にあたって知識を持っておきたいというのが質問の理由です。
訴訟云々の話も、「もし裁判で争えばこんな判決が予想される」という説明のためのもので、実際には金額も小さく、あり得ない話です。
No.9
- 回答日時:
そうでは、なく。
ポツダム勅令により、の結社禁止になり、
の財産は、市町村に帰属する。
と定められました。
大字の戸主が、明治22年の土地台帳に、記載ある
なら、有財産です。
所有権の登記はない。
たぶん、市町村に帰属しているものと思います。
登記簿・現況をみてないので確定的にはいえない。
収用は、相手方を知る事ができないとして
代金を供託する事により、起業者に移転する。
起業者は、収用裁決・供託証明をつけて、
単独で、収用による、所有権保存登記ができる。
供託金は、10年で時効と成り、国庫帰属する。
ということになります。
または、市町村長の嘱託により、ポツダム勅令による
帰属の登記をしてから、
起業者に移転することになる。
どちらにしても、なにも問題はない。
あなた方は、代金を受け取れない。
ということになる。
名義上は19人の共有となっており、の財産としての登記でないので、ポツダム勅令の影響は受けないと認識しています。
影響があったとして、その時点で登記されなかったものについてもさかのぼって適用するものなのでしょうか?
No.8
- 回答日時:
totanさんのご質問は「入会林を処分するとき・・・判例について照会したページはありますか?」と云うことですが、
要旨は、今回ある土地を公共事業のために売却することとなったが、その土地は本来入会地のため他地域に移住した人は売却代金は請求できないはず、それに先立って「できる限り法的な知識を持っておきたい。」と云うことのようです。
そうしますと、仮に、訴訟するとしても当事者数だけでも100名以上となりませんか。
訴訟でも任意でも、まず、当時の所有者の相続人を調べ、所有者とその持分を確定することから始めなければなりません。そして個々と交渉して放棄させるなり金銭で持分譲渡を受けるなどして所有者数を減らして行くことになるでしようが、いずれにしても、入会地のため慣例にしたがって、と云う理由では所有権の抹消は難しい気がします。
何故なら、その登記は明治の初めと云うことですから、現在の不動産登記法(明治32年)より以前の「登記法(明治19年)」時代と思われます。もしかすると地券制度時代かもしれません。その頃の趣旨は「対抗力」を持たせる(今でもそうですが。)ものでした。そのようなわけで、どんな理由でも所有権の抹殺は難しい気がします。
>その登記は明治の初めと云うことですから・・・
登記年度の記憶は定かでありません。
明治末に所有権保存登記されたのだったかもしれませんが、少なくとも明治初年以来、共有地以外の扱いを受けたことはなく、初めての登記が19人の共有としてなされたことは確かです。
No.7
- 回答日時:
だとすると、有財産として、ポツダム勅令により
市町村に帰属している可能性もあります。
また、財産区に、なっている可能性もあります。
大字何 のというような登記がある地域もあり
これと同様です。
町会館の登記のようなものです。
なお、入会権は、総員の合意により廃止しない限り
消滅しない。
他人の土地の入会権は、時効消滅あり。
旧慣使用林野など
ありがとうございます。
登記簿も見たことがありますが、市町村有でも財産区有でもありません。
所有者○○外29名となっていて、各自の持分は30分の1と記されてます。
No.6
- 回答日時:
>その持分権が登記された経緯
私もそれを調べた方がいいと思います。入会組合の代表として登記しているかどうかでも違ってくるはずです(判例を読む限り)。
例えばサークルの場合、サークル活動のために買ったグラウンドの登記をするとき、サークル名義(組合名義)では登記が出来ません。そこで登記をするときは代表人の名義で登記をすることになります。
しかし、当然登記のみによって代表人がその土地の所有権を得たわけではないでしょう。代表がそのサークルを脱退しても持分は彼がそのグラウンド購入時に支払った分しか主張できないはずです。
その入会地も登記の経緯を調べて、その集落の慣習を調べないと一律に決まるものでもないと思います。
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