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入会林を処分するとき、
その地区内に居住する人と、すでに他地域に移住した人とで、権利関係に差があるかという判例について照会したページはありますか?

なお、入会地は複数名の共有地として登記されており、その名義人のうち数人が移住しているということです。

A 回答 (14件中11~14件)

>第一義的には権利がある。

しかし、争えば権利がなくなる。

私は、そうは考えていません。
その「争い」がどんな訴訟かわかりませんが、例えば、その登記そのものが何かの間違いでなされたもので無意味な登記だから抹消せよと云う内容で、そのとおり間違って登記されたものなら勝訴でしようが、ただ単に「他地域に移住した人」として持分権は剥奪されないと思います。
従って、持分権の登記がある限り仕方がない気もします。
それより、その持分権が登記された経緯を調べてはどうでしようか。
それによっては「登記が間違っていた」かも知れません。
もともと入会林と云っておられますので入会権をお考えですが入会権は登記ができませんので(不動産登記法1条)現在のように登記がされておれば、それが優先する気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
この経緯ですが・・・

1、江戸時代からこの山林は村の共有林として古文書に明記されている。

2、明治に入り、この土地はその当時の戸主30人の共有地(持分1/30)として登記された。

3、この土地から得る収益はすべて村全体の収益とみなし、神社・仏閣・学校等の維持費に充当してきた。ただし、その使途や権利者の範囲について明文化したものはない。

4、収益を個人に分配したことはないが、上記のことから、事実上村を離れた者に権利はなく、新たに入った者には権利が付与されてきたと考えられる。

5、この土地の一部を公共事業のために売却することとなったが、30人のうち10人は昭和初期までに村を離れ、今日では全く交流がない。

6、この10人(の子孫たち)に対し、現在までの経緯を知らせて、できれば権利放棄をお願いしたい。しかし、同意されないときには1/30を支払ってもよいと考えている。

7、心配なのは1/30以上の額を要求されたり、所有権移転に同意されないことである。万一そうなった場合にそなえ、できる限り法的な知識を持っておきたい。

以上の次第で質問しました。
ちなみに1/30はおよそ20万円になります。
10人の子孫は、相続人が最小で1人、最大で30人になります。
アドバイスをお願いします。

お礼日時:2003/11/22 16:27

今回の問題は、その転居した者の権利を入会権者とみるかどうかでしようが、私は、登記がなされていることから入会権者であろうとなかろうと持分権者としての扱いと思われます。


そうだとすれば、その者の住所が変わっても持分権が剥奪されるわけではありません。
従って、処分した代金は、その持分割合で配当されるものと思われます。
もっとも、その者が処分することを否定すれば事実上売却できませんが、その場合は、裁判所に競売の申立します。そのためには、それ以前の諸手続きが必要ですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに登記上は厳然たる権利が残っているわけで、
そのことと慣習とどちらが優先するかという問題です。

裁判で争えば権利はないということになるのでしょうが、かといって登記簿を無視して処分できるわけではないので、

第一義的には権利がある。
しかし、争えば権利がなくなる。

というのが皆さんのアドバイスから得た私の結論ですが、皆さんいかがでしょうか?

お礼日時:2003/11/22 11:17

>職権をもつて調査するに、入会権は権利者である一定の民に総有的に帰属するものであるから…(略)…(明治三九年二月五日大審院判決・民録一二輯一六五頁参照)。


>この理は、入会権が共有の性質を有するものであると、共有の性質を有しないものであるとで異なるとこるがない
<S41.11.25 第二小法廷・判決 昭和34(オ)650>
>民が外に転出したときは分け地はもとより右共有林に対する一さいの権利を喪失し、反対に他からに転入し又は新たに分家してに一戸を構えたものは、組入りすることにより右共有林について平等の権利を取得するならわしであつた
>原判決は、甲三号証によれば釜山谷共有林について大正一元年頃から登記簿上共有持分の売買譲渡が行われており、時には釜山谷外の者に対して売買された事例も認められるが、
>右売買中には登記名義のない入会権者が、登記名義を有するが入会権者でない者から共有名義を取得するため、又は地上立木に対する権利を貸金の担保とする目的で持分売買の形式をとつたものが少くないことが窺われる旨認定しているのであつて、右認定は原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できないことはない。
<S40.05.20 第一小法廷・判決 昭和38(オ)1029 山林所有権確認等>

 最高裁までいった入会権関係の訴訟はそれほど多くないので検索は楽です。検索ページの参照法令に「民法263条」とだけいれて検索しても数件しかヒットしないので気になれば調べてみてください。

 入会地に付いてはそのの慣習に従います。これらの判例に出てきた入会地(林)では「民が外に転出したときは分け地はもとより右共有林に対する一さいの権利を喪失」また「反対に他からに転入し又は新たに分家してに一戸を構えたものは、組入りすることにより右共有林について平等の権利を取得するならわし」などがあったようです。
 あなたの集落では入会についてどのような慣習があるのでしょうか?入会は民法でも慣習法が優先されることが明記されているので「ならわし」が重要になると思います。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/Re …
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
大変助かりました。

お礼日時:2003/11/22 11:09

かつて入会林というのは登記にかかわらず地元の人が利用していたものですが、いつか共有地となりました。


入会林としての何か取り決めがあれば別ですが、そうでなければ普通の共有地として扱われるのではないでしょうか?
移住しても所有権には変わりないかと思います。
入会林・訴訟などで、検索してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2003/11/22 10:58

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