No.5
- 回答日時:
>第一義的には権利がある。
しかし、争えば権利がなくなる。私は、そうは考えていません。
その「争い」がどんな訴訟かわかりませんが、例えば、その登記そのものが何かの間違いでなされたもので無意味な登記だから抹消せよと云う内容で、そのとおり間違って登記されたものなら勝訴でしようが、ただ単に「他地域に移住した人」として持分権は剥奪されないと思います。
従って、持分権の登記がある限り仕方がない気もします。
それより、その持分権が登記された経緯を調べてはどうでしようか。
それによっては「登記が間違っていた」かも知れません。
もともと入会林と云っておられますので入会権をお考えですが入会権は登記ができませんので(不動産登記法1条)現在のように登記がされておれば、それが優先する気がします。
ありがとうございます。
この経緯ですが・・・
1、江戸時代からこの山林は村の共有林として古文書に明記されている。
2、明治に入り、この土地はその当時の戸主30人の共有地(持分1/30)として登記された。
3、この土地から得る収益はすべて村全体の収益とみなし、神社・仏閣・学校等の維持費に充当してきた。ただし、その使途や権利者の範囲について明文化したものはない。
4、収益を個人に分配したことはないが、上記のことから、事実上村を離れた者に権利はなく、新たに入った者には権利が付与されてきたと考えられる。
5、この土地の一部を公共事業のために売却することとなったが、30人のうち10人は昭和初期までに村を離れ、今日では全く交流がない。
6、この10人(の子孫たち)に対し、現在までの経緯を知らせて、できれば権利放棄をお願いしたい。しかし、同意されないときには1/30を支払ってもよいと考えている。
7、心配なのは1/30以上の額を要求されたり、所有権移転に同意されないことである。万一そうなった場合にそなえ、できる限り法的な知識を持っておきたい。
以上の次第で質問しました。
ちなみに1/30はおよそ20万円になります。
10人の子孫は、相続人が最小で1人、最大で30人になります。
アドバイスをお願いします。
No.4
- 回答日時:
今回の問題は、その転居した者の権利を入会権者とみるかどうかでしようが、私は、登記がなされていることから入会権者であろうとなかろうと持分権者としての扱いと思われます。
そうだとすれば、その者の住所が変わっても持分権が剥奪されるわけではありません。
従って、処分した代金は、その持分割合で配当されるものと思われます。
もっとも、その者が処分することを否定すれば事実上売却できませんが、その場合は、裁判所に競売の申立します。そのためには、それ以前の諸手続きが必要ですが。
ありがとうございます。
確かに登記上は厳然たる権利が残っているわけで、
そのことと慣習とどちらが優先するかという問題です。
裁判で争えば権利はないということになるのでしょうが、かといって登記簿を無視して処分できるわけではないので、
第一義的には権利がある。
しかし、争えば権利がなくなる。
というのが皆さんのアドバイスから得た私の結論ですが、皆さんいかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>職権をもつて調査するに、入会権は権利者である一定の民に総有的に帰属するものであるから…(略)…(明治三九年二月五日大審院判決・民録一二輯一六五頁参照)。
>この理は、入会権が共有の性質を有するものであると、共有の性質を有しないものであるとで異なるとこるがない
<S41.11.25 第二小法廷・判決 昭和34(オ)650>
>民が外に転出したときは分け地はもとより右共有林に対する一さいの権利を喪失し、反対に他からに転入し又は新たに分家してに一戸を構えたものは、組入りすることにより右共有林について平等の権利を取得するならわしであつた
>原判決は、甲三号証によれば釜山谷共有林について大正一元年頃から登記簿上共有持分の売買譲渡が行われており、時には釜山谷外の者に対して売買された事例も認められるが、
>右売買中には登記名義のない入会権者が、登記名義を有するが入会権者でない者から共有名義を取得するため、又は地上立木に対する権利を貸金の担保とする目的で持分売買の形式をとつたものが少くないことが窺われる旨認定しているのであつて、右認定は原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できないことはない。
<S40.05.20 第一小法廷・判決 昭和38(オ)1029 山林所有権確認等>
最高裁までいった入会権関係の訴訟はそれほど多くないので検索は楽です。検索ページの参照法令に「民法263条」とだけいれて検索しても数件しかヒットしないので気になれば調べてみてください。
入会地に付いてはそのの慣習に従います。これらの判例に出てきた入会地(林)では「民が外に転出したときは分け地はもとより右共有林に対する一さいの権利を喪失」また「反対に他からに転入し又は新たに分家してに一戸を構えたものは、組入りすることにより右共有林について平等の権利を取得するならわし」などがあったようです。
あなたの集落では入会についてどのような慣習があるのでしょうか?入会は民法でも慣習法が優先されることが明記されているので「ならわし」が重要になると思います。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/Re …
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 外国会社の登記 (日本における代表者の住所の移転の登記等) 会社法第935条について 1 2022/05/24 17:28
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 40年前に増築した床面積追加と相続登記について 1 2022/04/08 13:36
- その他(法律) 共有者と弁護士費用の折半分の金額について、意見が分かれています。 2 2022/04/03 15:11
- 法学 外国会社の登記 (日本における代表者の選任の登記等) 会社法934条について 1 2022/05/24 17:35
- 印紙税 共有持分の貸駐車場地を単独名義にするための分筆及び所有権移転登記費用は駐車場収入の経費となりますか。 3 2023/03/24 12:45
- 政治 関東で相次ぐ「強盗事件」対策はアメリカに学ぶべきですよね? 4 2023/01/21 11:39
- 大学受験 小論文添削をお願いします。問題は、「持続可能な地域づくりに向けて求められる行動について考えを述べ、こ 2 2022/07/06 20:24
- 事件・犯罪 勝手に業者に売却処分された共有不動産の土地トビルの2/24の持ち分の権利を買い戻す方法 1 2022/10/18 05:19
- 地域研究 地方移住前に、きちんと地域のルールを教えるべきでは? 3 2023/04/21 10:32
- その他(住宅・住まい) ご近所さんとはつかずはなれず相手を尊重したほどよい距離感でのつきあいが鉄則ですよね? 新興住宅地に住 3 2022/04/25 17:53
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
抵当権抹消書類、これでOK?
-
不動産合意書の作成方法、教え...
-
代位の付記登記
-
建物登記の際、土地家屋調査士...
-
換地処分とかあったら、抵当権...
-
登記書をなくした
-
登記された一般の先取特権の順位
-
地縁団体で課税される税について
-
甲地と乙地を合筆します。
-
土地を生前贈与する場合の登録...
-
登記上と契約書の床面積の相違...
-
条件付所有権移転の仮登記と競...
-
会社登記簿謄本の見方を教えて...
-
登記申請書の書き方(共有持分...
-
土地登記簿のIT閲覧は可能か?
-
競売で競り落としたマンション...
-
登記が売買契約書と違う
-
共有者が大勢いる土地の自分の...
-
仮登記がのこったままの土地の合筆
-
抵当権登記の抹消手続きの方法
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
登記申請書の書き方(共有持分...
-
移記と転写の違いを教えてくだ...
-
登記簿を持って出ていかれた場...
-
登記簿について
-
神社の所有権移転の方法
-
差押登記がされた土地の分筆
-
抵当権の登記の利息記載について
-
登記事項証明書の内容って個人...
-
地縁団体で課税される税について
-
抵当権設定ありの建物を立て替...
-
根抵当権のある土地の分筆、所...
-
仮登記のついた土地の分筆
-
換地処分とかあったら、抵当権...
-
登記事項要約書の見方
-
不動産番号を知る方法について
-
未登記建物に対する仮差押え...
-
錯誤の意味
-
分筆後に登記識別情報が交付さ...
-
合併にともなう抵当権移転がさ...
-
登記されていないことの証明書...
おすすめ情報