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歩行中に車に追突された事故です。相手は任意保険に入っていないので、こちらの人身傷害補償保険を使っています。後遺障害で自賠責基準の額より多く人身傷害保険から保険金をもらった場合、その差額は加害者に保険会社から請求されるのでしょうか?また、被害者請求を保険会社がいやがる理由は何でしょうか?

A 回答 (1件)

事故亜は大変でした。

もう治療が終わり後遺障害が認定されましたか。また相手は任意保険に入っていいなかったが自賠責はありましたか。
自賠責があったという前提で考えます。
人身傷害保険であれば 貴方が受けるべ損害をほぼ受け取ることができるはずです。(計算方法によりますが対人より人身傷害の方が少なくなる場合がありますが)
後遺障害だけでなく 傷害部分でも 自賠責保険の規定に縛られず 人身傷害として 保険金が受け取れるはずです。
保険会社は 損害額から 自賠責に求償し 自賠責の範囲を超えたものは 相手求償を求める権利を持ちます。 ご質問の通り>その差額は加害者に保険会社から請求されるのでしょうか その通りです。
また保険会社のスタンスとしては 被害者請求を特にいやがることはないと考えます。確実に求償されるのですから。ただ 本来なら対人として 相手保険会社が対応することを 肩代わりするわけで 余分な仕事と考える会社があるのでしょうか。そのあたりは良く分かりません。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。疑問だったことがわかってすっきりしました。後遺障害はあります。また保険会社と話し合いをします。ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/07 05:07

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