牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

当たり前のことかもしれませんが,明記されているものが見当たらず,
詳しい方にご教示いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

1月初旬に出産予定で,産休明けの復帰については状況次第と考えている者です。

職場での身分は期間を定めて雇用(4月~翌年3月の1年毎契約)されている非常勤職員ですが,
私は同じ職場で2年半続けて勤務していることもあり,
職場としては,来年度(~その翌年度)も採用する前提で,育児休暇取得が可能だそうです。

ありがたいお話なので是非お受けしたいと思っていたのですが,
給付金のことでひとつ問題が出てきました。

現在はフルタイムで職場の社会保険にも加入し,給付金受給の条件も満たしていますが,
4月以降は週1日勤務という形でしか(他の人も採用する関係上)私を採用できないと言われました。
社会保険の加入には週4日以上が条件らしいので,私は主人の社会保険に入ることになります。

この場合,「育休をを取れることは取れるが,給付金は出ない」という形になるのでしょうか?
育休前の勤務状況が条件を満たしても,育休中も保険に加入していないと給付金は出ませんか?

保険を脱退するのだから当然お金は出ないだろうと思ってはいるのですが…
給付金も出ない,社会保険にも入れない,という状況なら育休を取る必要性もわからないのです。

育休なしで退職しても,希望すれば1年後の4月から仕事がもらえることはほぼ確実な職業です。
また主人も安定した職業ですし,金銭的に困っていて給付金が欲しいわけではなく,
早く職場復帰しなければならない理由もありません。(いずれは…程度です)
また週1日の復帰では,仕事内容は例えばお茶汲みのような雑用しか任せてもらえず,
職業のスキルアップとしてあまり有意義でない働き方だと私は思っています。

この場合,給付金や保険のないまま育休をもらうメリットは何でしょうか?
専門知識の維持,育児中の気晴らし,職場への恩返し,お小遣い稼ぎ,などのほかに
社会制度として違いが出てくるのでしょうか?

A 回答 (4件)

それを育児休業と呼ぶのには随分と我々の概念と乖離があるように思えますね。


個人的な意見になりますが、3月末ですっぱりと身分を喪失して、1年後に再雇用される方がすっきりするのではないでしょうか。
私の目から見ても、その身分変更では使用者側が「育児休業取得実績」としてカウント出来るだけで、労働者としての雇用を保証された休業には見受けられません。
と言うか、正直「時短雇用」に切り替えただけで休業とは呼べない状態ですね。

本題に戻りますが、3月末で退職・社会保険の喪失を免れないとの事ですので雇用保険による育児休業の給付金に関しては請求が不可能ですね。
育児休業の給付金とは、雇用保険の被保険者が育児中であり労働し賃金を受けることが出来ないという「保険事故」について給付される補償なので、常用雇用の労働者が籍を置いたまま育児休業に入っている状況を想定して規定されています。
社会保険の資格喪失をさせずに育児休業を取らせるのが当然だという成り立ちです。
これは健康保険や厚生年金の保険料に関しても同じですが、詳しい回答は割愛しますね。

なので、労働者側に金銭的にメリットのある育児休業ではないですよね?
aririn4433さんの気が焦るだけの時短への勤務変更かも知れないものを無理に受ける必要はないのでは?
お子さんが小さいうちだけだと割り切って、被扶養配偶者としてどっぷりと生活してみる、いい機会かも知れませんよ。

職歴が途切れるのが不安と思われるかも知れませんが、aririn4433さんの雇用形態と育児というのは立派な理由になると思います。少なくとも、面接時にそう説明されても、今後のお子さんに関する休業に対して不安のない環境なら転職に不利とは受け取りません。

ただ、職業人として最新の情報に触れられる環境と言うのは、大きなメリットでもあるのは否定しません。週に一日でも状況が動いて行くのを見られれば、社会的に隔絶された孤独な育児と思わずに済むかも知れないですね。
第1子の育児は特に気の抜き方が分からなくて煮詰まりがちになるので。

何れにせよ、aririn4433さんがゆっくりと考えて納得の行く結論に辿り着くのが大切ですよ。
これから寒くなりますし、強い薬は使えない妊娠中はたかが風邪でも怖いですから。
体調には十分に留意して、ご主人ともよく相談しての検討をお勧めします。
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この回答へのお礼

こんばんは。ご回答ありがとうございます。

> 労働者としての雇用を保証された休業には見受けられません。
> 正直「時短雇用」に切り替えただけで休業とは呼べない状態ですね。

そうそう,そうなんです。
逆にこの状況を「育休とれます」と言える職場が(間違っていないけど)不思議にも思えてきます。
労働者にとっては色々な保障を継続しながら出産・育児できることが理想なのに…残念です。

やはりあまりメリットがなさそうなので,
おすすめの通り,スッパリ無職になってしまおうと思ったのですが…

> 職業人として最新の情報に触れられる環境と言うのは、大きなメリットでもあるのは否定しません。

実はこれにはハッとさせられました。

もともと仕事が好きで楽しくて,定年までバリバリやりたいと思っていた私ですが,
結婚・妊娠を経て,少し後ろ向きになっていたところがありました。

まだまだ勉強したいこともあるし,
こんなきっかけで安易に専業主婦を選んではせっかくの資格も無駄になってしまうし,
週1日でも仕事に携われるのは実はとっても有難いことなのかも…?

性格的にも,完全無職では復帰への情熱が冷めてしまいそうな気もします(汗)。

もう少し,この状況を前向きに捉える努力をしてみようと思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/10 00:08

健康保険の扶養については以前同様の質問に回答していますので下記を参考にしてください。


特に#4と#6が参考になると思います。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7071891.html

そこで

>現在はフルタイムで職場の社会保険にも加入し,給付金受給の条件も満たしていますが,
4月以降は週1日勤務という形でしか(他の人も採用する関係上)私を採用できないと言われました。
社会保険の加入には週4日以上が条件らしいので,私は主人の社会保険に入ることになります。

社会保険の加入条件は前述の以前の回答にもあるように

たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。

です。
ただ雇用保険になると

雇用保険の加入条件は以下のようなものです。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。

です。

>この場合,「育休をを取れることは取れるが,給付金は出ない」という形になるのでしょうか?
育休前の勤務状況が条件を満たしても,育休中も保険に加入していないと給付金は出ませんか?

育児休業給付金は雇用保険から出るので雇用保険から外れれば支給されません。

>保険を脱退するのだから当然お金は出ないだろうと思ってはいるのですが…
給付金も出ない,社会保険にも入れない,という状況なら育休を取る必要性もわからないのです。

育休を取ると言うことと育児休業給付金を貰えると言うことは必ずしもイコールではありません。

>この場合,給付金や保険のないまま育休をもらうメリットは何でしょうか?

それは質問者の方ににメリットがあると言うことではなく総て会社にメリットがあるということではないですか?
要するに会社は半額負担の保険料を如何に減らすかを考えているだけで、質問者の方のことを考えているわけではないのでは?

>専門知識の維持,育児中の気晴らし,職場への恩返し,お小遣い稼ぎ,などのほかに
社会制度として違いが出てくるのでしょうか?

それは質問者の方の考え方次第です。
雇用保険は継続性がなくなって今までの分はリセットされます、それでもかまわないと考えるのか?
健康保険については出産手当金や出産育児一時金は(またこれから先の傷病手当金についても)?
年金は将来もらえる金額は少なくなりますが、それもかまわない今の金が大事と考えるのか?

それから賞与は法律等で決まっているものではなく個々の会社の規則で決まっているものですから、一般論でどうこう言っても意味は有りません。
また当然雇用保険に加入していれば育児休暇中に条件付きですが育児休業給付金は支給されます。
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この回答へのお礼

こんばんは。ご回答ありがとうございます。

仰るとおり,育休と給付金とは全く別だということが今回よくわかりました。
私のメリットではなく会社のメリットのため…そりゃそうですよね。
それに乗っかって育休を取るのなら,何か条件のひとつでも付けてやりたい気になります。

保険,年金,雇用保険など,もちろん継続が一番いいです。
しかしリセットされることがほぼ決定してしまったので,それに構う構わないではなく,
この状況でどんな生活が自分にとってベストなのか思案しています。

なんとか勤務時間を増やして社会保険に加入できないか,もう少し粘ってみてもいいのですが。

お礼日時:2011/11/07 23:40

再度回答と訂正してお詫びします。


社会保険加入期間があれば貰えますね、一応病気の扱いになるようです、下記の通りです。
調べずに誤った返答いたしました事お詫びします。

http://www.man-abi.com/kids/mother/money/working …

保険の扶養と税の扶養については微妙な事が多く健康保険が組合保険、その他の保険によって
認める場合、認めない場合があるようです、私の会社は税扶養できない収入が前年度に有れば
加入を認めません、組合保険です、中には賃金がなくなった翌日から認める社会保険もある様で
この件についてもはっきりだめだと言う回答は訂正いたします。

書かれたのがちょっと古いのが難点ですが(政府管掌保険、社会保険庁と言う言葉が出てくる)、内容としては現代にも通じます(逆に言えば今になっても問題は解決しないと言うこと)。
閲覧者からのメールで色々な例が実例を挙げて解説されています。

被扶養者の認定の基準が協会(旧・政管)健保と相当違う組合健保があるということ。
それが国民年金の第3号被保険者と連動するので問題が生じること。

例えば前年の収入で判断する組合健保があり、そうなると退職して専業主婦となり収入は全くなくなっても前年の収入が130万を超えていれば扶養になれないというケース
→協会健保は以前回答したように過去は関係なく無収入になればその月から扶養になれます。

失業給付を受け取る予定がある場合、待期期間や給付制限期間あるいは受給延長をしたときのその期間も扶養になれないケース
→協会健保は支給されている期間は扶養にはなれませんが、待期期間や給付制限期間あるいは受給延長をしたときのその期間など実際の支給されていない期間は扶養になれます

このあたりは組合健保が独自の規定を決めている例です。

ここで130万と言う数字が登場します。
しかしその130万をどのように解釈するかと言うことは何も無いのです。
前年の収入なのか将来にわたっての見込みなのか、あるいは年額なのか12等分した月々の月額なのか、それは「被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。」という名目で健保組合による裁量に委ねられてしまっています。
一般的な感覚からすれば、そういうことは法律でもっと細かくきちんと決まっていると考えがちですがそうではありません。
つまり日本ではいつも法律上はファジーで、最終的には現場の裁量に任せるのである種の不公平感は常に存在する可能性があるということです。
また130万と言うのは単に前述の通達に年間収入と書いてあるのでそう書いてあるというだけです、逆に言えば通達に書いてあるから文書の上ではそう書いてあるがそれをやはり前述のように各健保の裁量で現実にはどう運用するかと言うことになります。

要するに健康保険法や通達などの厚生労働省のガイドラインはあるが、健保組合による裁量に委ねられている部分も多々ありその許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。


いずれも間違った回答でした事お詫びして訂正いたします、申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

再度ご回答いただき本当にありがとうございます。
法律って思っていた以上に曖昧な部分があるんですね。
よく知りもせず否定してしまいこちらこそ申し訳ありませんでした。

もしかして職場の規程にも落とし穴があったりして…!?
ネットの情報を鵜呑みにせず主人の入っている保険もきちんと調べなくてはいけませんね。

あまりこういった制度を勉強せず就職・働いていたので,今回色々調べて勉強になりました。
出産育児に関してはあまり恵まれた職場でないのかもしれませんが,
よくよく自分の気持ちや周囲と相談して働き方を考えたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/07 22:44

社会保険に加入していても、育児休暇中には給付金は出ません、ただし、賞与などは休んだと言う計算にしないと言う事なのです、それから、あなたが社会保険に入れなくご主人の社会保険に入れるのかも疑問です、12/31日までの収入が多ければ国保加入になります、ご主人の社会保険が認めてくれるかですね。



この場合,給付金や保険のないまま育休をもらうメリットは何でしょうか?
専門知識の維持,育児中の気晴らし,職場への恩返し,お小遣い稼ぎ,などのほかに
社会制度として違いが出てくるのでしょうか?

それは前にも書いたように、有給ではなく賞与等貰う場合の休んだ日数として加算しないと言うことのメリットと更に休んだ後職場復帰が出来ると言うのが大きなメリットなのです。

病気で有れば給付金が出ますが、育児休暇は病気のため休むわけではありません、そんなに不服で有ればご主人が
育児休暇取ることもできます、勿論無給与です、昔は育児休暇なんてなかった時代です、何でもお金がもらえると言うのは贅沢な要求ではないかと思いますよ。  
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

そうですね,賞与がもらえる身分であれば育休は意味がありそうです。
でも残念ながら私の職場では非常勤職員にそういった待遇はありません。
育休でもなんでも欠勤すればその分の日払い給与が出ない,それだけのようです。
ちなみに手当も通勤・超過勤務・宿日直のほかは出ていません。

また職場復帰については,前述の通り次の年度には復帰できることと,
仮に育休をもらい雇用関係を続けたとしても年度末にはまた解雇・新規採用ですので
こちらも私にとってのメリットは小さいのかもしれません。

> 社会保険に加入していても、育児休暇中には給付金は出ません、

すみませんがここの仰っていることがわかりませんでした。
育児休暇中に条件付きで支給されるのが育児休業給付金と理解しておりますが,
よろしければ理由を教えていただけますか。

> それから、あなたが社会保険に入れなくご主人の社会保険に入れるのかも疑問です、12/31日までの収入が多ければ国保加入になります、ご主人の社会保険が認めてくれるかですね。

言葉足らずですみません。
所得税における扶養ではなく社会保険における扶養ですので
収入がなくなった時点で主人の保険に入れると思いますがいかがでしょうか。




お金が欲しいというよりも,中途半端な育休をとるくらいならいっそ1年間は無職となり
育児に専念したいという気持ちから質問を致しました。
逆に職場が条件を整えてくれるなら,こちらも保育園やベビーシッターを手配して
できるだけ早く復帰の環境を整えたいと思います。

職歴が途切れるって,なんとなーく良くないイメージはあるのですが,
今の状態ではどうしても職場にだけ都合がいいような気がして,
暗に早期復帰を迫られたり,在宅の仕事を押し付けられたりしそうで心配なのです。。。

お礼日時:2011/11/07 00:54

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