電子書籍の厳選無料作品が豊富!

離婚後、300日以内に元妻が、浮気相手の子供をあと2ヶ月で出産します。
懐妊当時に元妻の不倫関係を知っていたので性的関係はありません。
色々検索しても、親子関係不存在確認と嫡出否認とどちらでもできるような事が
書いてあって、嫡出否認は1年以内で、(元)夫のみ訴えができるということは理解できたのですが、違いがいまいち理解できません。
私の場合、どちらの方法を使ったほうがよいのでしょうか?
また、その双方のメリット・デメリットを教えてください。

A 回答 (2件)

質問者さんの場合は、嫡出否認の調停と思われます。



離婚後300日以内の出産となると、質問者さんの子供であるという「推定」が働きます。
この推定を否定するのが、嫡出否認の調停となります。

一方、親子関係不存在確認調停は、質問者さんが長期出張などで性的交渉をすることが物理的に不可能な場合など、「推定」が働かない場合に、使うことになります。また、父子間の親子関係だけではなく、母子間の親子関係を否定する際にもこちらを使うことになります。

別段メリット、デメリットということはありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

疑問がすっきりしました。わかりやすい回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/08 08:05

>違いがいまいち理解できません。



ご参考。
http://okwave.jp/qa/q4318428.html

>私の場合、どちらの方法を使ったほうがよいのでしょうか?

期限がある方を先に、それが駄目だった場合に、期限のない方でリトライ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そうしたいと思います。

お礼日時:2011/11/08 08:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!