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現在、病気と怪我で傷病手当金を受給しております。9月末で退職(体調不良による自己都合)
し徐々に回復をしておりますが時間が係ると医者ははなしております。10月半ばに失業手当
の延長申請を行い医者からの就労許可書がでたら失業手当金の本申請を行うということですが
自己都合なので丸3ヶ月経てないとすぐの受給対象になれませんよと職安の担当者が話してました
。できたら年内1杯(10,11,12月)を傷病手当を貰い、待機期間(3ヶ月)をクリアしてから失業
手当を受給しながら職探しをされたらと助言風な言葉を受けました。この場合、仮に12月頭位に
働ける状態になるとその翌日から3ヶ月の待機期間が始まりますよといわれました。この件について
よくご存知の方お話をお聞きできませんでしょうか?

A 回答 (2件)

う~ん・・・



まず、失業保険は失業認定からはじまります。手続きをして1週間位で再度雇用状態の確認を行います。失業状態なら、それから3か月の待期期間という物になります。3か月を過ぎてから支給がはじまりますので、実質失業保険が貰えるのは4か月以降となります。

そして、失業保険は病気などの理由で就労出来ない場合は医師などの診断書で最大で一年間の延長(支給の停止)ができます。ですがその場合は何処からも収入が無いということになります。

方法としては、今の内に失業認定を受けて「傷病手当」を12月まで貰って来年1月から失業保険を貰うというのが今のところベストな選択だと思いますよ。
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単なる体調不良なら自己都合ですし「傷病により就労不能」な為(就労不能と言う医師の診断書添付)であれば準会社都合です。

この辺りがかなりシビアな為うっかり書いて支給停止を食ったのですね。
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