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先日、脅迫を受け被害届けを出しました。

調書作成時に刑事から、録音しているならやめてほしい、法的根拠は
<刑事訴訟法 訴訟書類の非公開 第47条 訴訟に関する書類は、公判を開く前には、これを公にしてはならない。>だと刑事訴訟法の本を示されました。

この条文からだと訴訟書類を公にするのはまずいが、調書作成時のやりとりを録音をするのは違法ではないのではないでしょうか?

A 回答 (2件)

調書作成時のやりとりを録音をするのは違法ではないが


それを公開することは違法で、

調書作成を録音させてしまったら
録音機の持ち主はあなただから
万が一にでもあなたがそれを公開してしまったら
録音を許した責任も問われるかもしれないから
やめてくれ、と言った、ということだと思います。

この回答への補足

以前、この自治体警察には、別の件で犯人蔵匿・隠避をやられ
警官に対して犯人蔵匿・隠避で刑事告発し刑事事件化した事があるのです。

今回の件も疑問に思うような点があり、警戒しています。

そういった事から、警察は、録音を公開されるのを恐れるというより、犯人蔵匿・隠避を問われはしないか、と警戒しているのではないか?と思っています。

また被害届けを出すまでの経緯から担当者の一存ではなく、上の者からの指示ではないか、とみています。


<刑事訴訟法 訴訟書類の非公開>をもとに公開について警告するのなら理解できますが、これをタテに録音させまい、としたのは問題なのではないでしょうか?
これについて何らかの法的な追求ができないものか、と思い質問した次第です。

補足日時:2011/11/12 16:05
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一昨日、 同じことを言われましたので一言申し上げます。



調書作成時のやりとりは録音しても処罰はされないが、撮影や録音の準備をすると
  司法警察員は作成を始めないと思います。

一昨日の私の場合は:

録音は出来ないが、メモは良いと言われました。(お茶を出されました。)
 法律書を提示した後、デジ録は机上に置くように指示されました。
  根性が無かったので全文メモは出来ませんでした。
 帰宅後、復唱してまとめました。
 
  顛末を考えて知人にも相談しました。
○  全ての供述調書に捨て印を押してしまっていたのです。

  つまり、調査書作成時のやりとりは、相手任せなのです。
○ 手書きではないパソコン打ち出しなので、差し替えは自由にすることも可能です。
   割り印を拒否されて、捨て印だけ押させられました。

現場検証時の撮影をしたら、「そんなことすると、調べないぞ。」といわれました。
 それが元かどうか、発生から2年以上の放置でした。
 しかし、集団暴行もあり、私のWebで顛末の実名公開が許されました。

◇公務員は、法規で動きますね。 コピー禁止の書類を閲覧して、
 必死で書き写していたら、「撮影なら出来ますよ!」と呟いた公務員がいました。

 「天使の呟き」のように、優しく響きました。

録音以外の、義眼による映像撮影・脳波解析による記録(?)など、現在の常識
 を超える手段(FS?)での記録を編み出す必要があり、さらに弁護士の登場を
待たないと、何も出来ないと思います。

 残りは法改正でしょうか?

この回答への補足

興味深い話です。差し支えなければ顛末を実名公開したというURLをお願いしたいです。

補足日時:2012/02/09 21:07
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