プロが教えるわが家の防犯対策術!

 
 今日、高齢者講習(運転免許)を受けてきました。とても6,000円も払って受ける価値はないと思いますが、最後に講習修了書をもらう段階で受け取り印にシャチハタは使えないとのことでした。

 既製の三文印は使えるのにシャチハタの使えない理由について指導員に質問しましたが、法律で決まっているのでわれわれはそれを守っているだけだ、との回答でした。

 どなたかその理由をご存知の方お教えください。

A 回答 (8件)

シャチハタのスタンプは、構造上ハンコの扱いではないためでしょう。


雰囲気としては、文字の後ろにインクが入って、そこから滲みだしてくるので、ペンと同じ扱いかと。

捺印は、ハンコを押す、ということで、自筆でも署名がダメなら、シャチハタもダメ、ということだと思います。
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シャチハタ印は「印鑑」ではないからです。



銀行印としての登録も、実印登録もできません。
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シャチハタは、構造上「ゴム印」と同じ扱いだそうです。



経験があるかと思いますが、ゴム印の場合は力を込めて押印すると、柔らかいため印影が変わってしまいます。
そのため、シャチハタは公文書では使用不可にしているそうです。
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シャチハタが印鑑でなければ、運送会社は間違った言い方をしているんですね。


送り状にサイン、又は、印鑑を下さいと言って、シャチハタで通じますからね。
一つだけ考えられるシャチハタが使えない理由。
『印鑑業界と、天下りの元警察関係者で話し合い《談合》があって』
他は使えなくしている。この辺に本当が有るんじゃないですか?
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私の個人的意見ですが、シャチハタ印は、「印鑑」ではなく、「スタンプ」の分類ではないかと思います。

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インクが時間が経つと消える


陰影が変わる
複製が楽

後にあなたの印じゃないとか言われたらどうします
講習を受けた証明できませんよ
トラブルの元となりえる現象をできるだけ避けるのは
当然だと思いますけどね

運転免許が楽に取れるとはいえ国家資格なのですから
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シャタハタと呼ばれるハンコのインクが、問題になってきます。


時間が立つと滲んで唯の赤マルになってしまうそうで、短期間の保管でなら耐えられるけど、長期間保管する必要の有る物には使えないそうです。

ですので、保管の必要な物には、使えないと言われます。

それに、規則で決まって居る物に対して、貴方の主張て、単なる指導員がその規則を破る事はできません。
規則を守る事を教えている教習所の職員が本末転倒な事はできません。
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既出のとおり、「スタンプ」の扱いであるからと思います。



「印影」が消えたり薄くなったりしますし、押す「はんこ」側も、インクが染み出てくる性質のゴムでできていて、長期的にはつぶれてきやすいから(印影が変わる)と考えます。

よく「印鑑」と言いますが、はんこ本体は「印章」であり、印章を「朱肉」に押し当ててから紙に押し付けた「印影」が「印鑑」です。

「鑑」は、「写したもの」の意味があったように思います。つまり、「印章」の「印面」を紙に写しとったもの(鑑)ということになります。

「三文判」でも、立派に「印鑑」となるわけです。

ちなみに「シャチハタ」ではなく「シヤチハタ」です。
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