
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
お金の引き渡し、ないしそれと同じ行為は
既になされているようなので、もらった
のであれば、贈与ということで、返却の
義務はありません。
ただ、例外的に「忘恩行為による取り消し」
てのがあります。
受贈者が贈与者から受けた恩に背くような著しい背信行為を行い、
かつ、贈与の効力を維持することが贈与者にとって著しく酷と
言える場合には、例外的に取り消しが認められる
とするものです。
これに該当するかどうか、もう少し詳しい事情が
判らないと判断できませんが、通常は滅多に認められ
ません。
尚、税金ですが、家を建てる為に貰った場合は、特別控除
が適用される場合があります。
「忘恩行為による取り消し」というものがあるのですね。初めて知りました。
もともと気性の激しい親で、自分の思うとおりにならないと気が済まないところがあるので結婚後は特に慎重に距離を置いて付き合ってきたのですが、今回住宅購入にあたって援助を申し出てくれ、正直経済的に余裕があるわけでもないのでありがたくお願いしたのですが・・。
その後態度の横柄さが増し、お金をあげたのだから・・と暴言や義実家へも迷惑をかけるようになり私の家庭内不和の原因となってしまいました。
聞き流しに徹してきましたが、我慢の域を超えてきたので反論したら、「金返せ」です。
特にこちらが親に不都合な何かをしたわけではないので大丈夫かと思うのですが。
家庭内でもめているだけでも頭が痛かったのですが、基本的には返却の義務がないということで少し肩の荷が下りました。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
返す義務はないとしても、今後の親子関係は劣悪になるでしょうね?
そもそも、貰ったという金額が不明ですが、110万円を超える額なら「贈与税」が課税されます。
これが、借りたのなら贈与税の対象になりません。
従って、貰ったと思うなら税務署に申告して「贈与税」を納税する義務が生じます。
これを怠ると、親が振り込んだ事実を税務署に申告した場合はアナタは「脱税」したことになります。
その他、親子関係が拗れると遺産相続で不利になります。
すなわち、遺言でアナタに遺す遺産はなくなります。
金額は○千万という大金ですので、生前贈与の形ですね。税務申告も予定しています。住宅購入資金としての親から子への贈与は今年中だと約1千万は免税されるので遺産相続するより今もらったほうが節税になるだろうとのことでもらいました。
なので遺産は期待していません。
親子関係は努力していますが、どうにもならない感じです。
こちらも家庭があり幼い子供たちもいるので、あげるといったものを気が変わったから返せというのも正直困っています。
気持ち的には返したいですが予算に組みこんでしまったので・・。
アドバイスありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
ご両親はどこまで本気で言ってますか?
絶縁する仲でなければ、貰っても良いと思います。
返す場合も、少しづつ返済すれば良いのでは?
喧嘩の原因はわかりませんが、仲直りするのが一番です。
もともと仲があまりよくなく疎遠な親でしたので、半分本気と私を困らせたいのとあると思います。
家を建てる報告をしたら自分が死んでから相続するより今貰った方がいいだろうと向こうから援助を申し出てくれました。正直ありがたかったです。
親が土地代の半分を負担してくれると言ったので、自分たちの当初の予算以上の家を注文してしまいましたので返済は厳しいです。
仲直りできたらいいのですがかなりこじれてしまったので難しいかと思います。
親との関係は諦めましたがお金は子供たちの将来のこともあるのできれば返したくありませんでした。
ありがとうございました。
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