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おはようございます。
中古車販売店の者です。
車を販売する際の注文書の中に、希望番号や車庫証明の取得にかかる金額を入れる項目があるのですが、実際に希望番号や車庫証明を、御客さんに代わり販売店で取得するとした場合、必ず明記する必要はあるのでしょうか?

御客さんから代金だけを預かる形で、注文書に載せずに払うことに、何か問題になることはありますでしょうか?

A 回答 (2件)

自動車を販売するときの諸費用には、消費税が課税されるものと非課税のものとがあります。



注文書を取り交わさないこと自体は別に問題ありませんが、引き渡す際に納品書や請求書などで、諸費用の内訳を明らかにしておくことは、売る側にとっても買う側にとっても必用なことです。

ただ、あなたが消費税の免税事業者であり、かつ、客が法人でも個人事業主でもないサラリーマンや無職の人なら、この限りではありません。
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この回答へのお礼

朝早くの質問に回答頂きありがとうございます。
質問に質問を重ねて申し訳ございませんが、再度教えて頂けないでしょうか

>注文書を取り交わさないこと自体は別に問題ありませんが、
→口頭でも売買は成立するからでしょうか?

>引き渡す際に納品書や請求書などで、諸費用の内訳を明らかにしておくことは、売る側にとっても買う側にとっても必用なことです。
→トラブル防止、それとも消費税法などが絡んでいるのでしょうか?

質問の内容を行いたいのではなく、質問の内容を行おうという者を制止したく、納得させる理由がなく、もう少し詳細教えて頂けたら嬉しいです。未熟で申し訳ございませんがお願い致します。

お礼日時:2011/11/21 19:57

→口頭でも売買は成立するからでしょうか



それもありますし、注文書や契約書は、税法で保存が義務づけられているわけでもありません。

→トラブル防止、それとも消費税法などが絡んでいるのでしょうか

消費税が正しく賦課されているのかどうか確認しなければいけませんし、自動車税や重量税、自賠責などの確認も必要です。
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