代表取締役の退任の登記で原因を退任とするか資格喪失により退任とするかの判断がいまいち不明瞭です。 ていうか資格喪失により退任とする記載は不要になったのでしょうか?
現在解いている最新の問題集で代取締役A、代取締役Bが任期満了、Aは総会で取として再選されたが代取締役には選任されていない、Bは取として選任されていない場合の代取締役の退任登記が
”年月日代取締役A及び代取締役B退任”とありました。 手持ちの参考書には、任期満了の場合の代取締役は資格喪失により退任とあります。 ??
又、代取締役である取締役が辞任した場合、取締役として辞任、代取締役としては資格喪失により退任・・と理解していたのですが、代取締役は退任とあります。 この問題のケースでは辞任後権利義務取締役となり取締役の辞任登記はできないパターンなので代取締役の登記が退任となったのかと思いましたが・・・手持ちの参考書では、権利義務で取締役の辞任による退任登記をしない場合も辞任をした場合の代取締役の退任登記は資格喪失により退任となっています。
どちらも正しく、どちらを書いても良いということなのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく、どちらでも良いと思います。
そもそも、申請書に資格喪失による退任と書いたとしても、登記簿には「退任」としか記録されませんから(取締役の欠格事由に該当した場合、取締役の退任の原因として「資格喪失」と登記簿に記録されますが、これと混同しないでください。)、「退任」て書いたからといった間違いとは言えないと思います。むしろ、実際の申請では、OCRやオンライン申請の登記すべき事項には、「退任」としか入力しないのが普通です。ただ、本試験の採点基準は試験委員しか分かりませんから、本試験でそうしても、本当に減点されないのかどうかは断言はできません。任期満了退任だって、登記簿には「退任」としか記録されないのですから、「任期満了」を書かなくても本試験でも大丈夫なのかと言われるとどうでしょうか。
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