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行政規則と法規命令の違いは参考書等でなんとなくわかったのですが、実際にその行政立法がどちらに分類できるのか具体的な見分け方を教えてください。
 自分が調べた限りでは個々の内容を見て判断するしかないとよく書かれているのですが、具体的ポイントや明確な違いを教えていただけると助かります。またすべての行政立法は行政規則か法規命令に分類されると解釈してよろしいのでしょうか?訓令との関わりも教えてくだされば助かります。

A 回答 (1件)

行政規則は、あくまで行政機関内部で有効(内規、要綱、通達による)。


法規命令は、国民の権利義務に影響するもの。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/30 20:18

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