プロが教えるわが家の防犯対策術!

看護師をしております。飲酒搬送患者(30代)の手当をしている最中、暴言もあり、既に警官も要請して、警察がきていたなかで、その患者にきき手である右手に手袋の上から噛みつかれ、噛み傷の治癒に一ヶ月、関節の動作に支障あり普通に仕事できるまでには五ヶ月不便がありました。逃亡の可能性がないと現行犯逮捕にもならず、私が被害届をだし、示談交渉には来ず、刑罰になるようです。事情聴取に費やされた時間やら、噛み傷だから、感染の問題で二週間は、手術室にもはいれず、負傷は限局しているから仕事は電話対応だけでもと、休みにしてもらえず、しかし出勤していながら、できないことが多く迷惑をかけて居るのが見えたり聞こえたりするストレス、などなど。精神的にも、辛い日々でした。仕事が、人並みにできるまでの、99日間の請求をしたいのですが、三ヶ月の通院期間をもって、日弁連慰謝料青本表を元に請求で妥当でしょうか?
会社の飲み会で、飲酒後搬送されており、事件後本人と社長が謝罪にきた時は、会社にも飲ませた責任があるので、対応させていただきますと言っていました。
傷害事件で、交通事故慰謝料計算されることありますが、気をつけてて起こってしまった事故とは違うし、何よりあの事件の後まだ、飲酒していると聞いてなおさら気持ちが収まりません。反省していますとか口では言っても、それは口からでまかせにしかきこえません。
その飲んだ経緯も会社の接待とかで、会社側も謝罪に来た時は会社側も飲ませた責任があると、対応するといってはいたものの、本人は30万しか払えないと。。。これまでの実費を含め30万で代償できるものではありません。
治療期間は3ヶ月 通常業務ができるまで5ヶ月どう請求すべきでしょう。
ご意見お聞かせください

A 回答 (1件)

慰謝料は、日弁連慰謝料青本表を元にして請求するのは妥当と考えます。



治療期間終了後、通常業務ができるまでの期間、要するに、約2カ月分の慰謝料は、通院期間の慰謝料より低額で考えるのが妥当かと存じます。

相手は損害額が30万円と主張し、被害者は損害額としてさらに高額を主張しています。話し合いで解決するか、さもないと訴訟を通じて解決することになるかと存じます。

弁護士手数料を考慮すると、訴訟を回避することが賢明でしょう。すると、日弁連慰謝料青本表の範囲で上限を主張して、日弁連慰謝料青本表の範囲で下限で妥協することはやむを得ないと考えます。

この回答への補足

もう一つ、お願いします。この危険が予知される為に警官を要請したにもかかわらず、事件が発生したことについて、警察相手に訴訟を起こすわけではありませんが、すごくわだかまっています。被害届の際も、含めて話していますが、[気持ちはわかるんですが、自分は現場にいなかったのでなんとも申し上げられなくて…]と、警官。
何かこのわだかまりをスッキリする方法はありますでしょうか?

補足日時:2011/11/26 12:13
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/26 12:13

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