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運転免許についての質問です。

前歴3回にて累積5点の違反を行い免許取り消し処分となりました。
その取り消し中に無免許運転にて捕まり行政処分を受け、高額な罰金を支払い、その後車の無い生活を送っております。
反省も含め、公共交通機関と自転車の生活を送っておりましたが、仕事の都合により、再度免許を取得することを考えております。

再取得への流れは次の通りで間違いないでしょうか?
※欠格期間(3年)は過ぎております。

(1)管轄警察署への確認と(2)の申請
(2)取消処分者講習受講
(3)免許再取得
(4)無免許運転(-19点)による免許取り消し処分
(5)免許再々取得


また、(4)にて再度免許取り消しとなりますが、この取り消しについては、失効期間はないのでしょうか?(4)の処分後、期間をあけず(5)にて再々取得できるのでしょうか?
色々と調べましたが、はっきりとした結論に達していないので、ご質問させていただきます。

A 回答 (2件)

違います。


>前歴3回にて累積5点の違反を行い免許取り消し処分となりました。
この処分中の「無免許運転」となるので
違反点数は元の5点に19点を加算して「24点」となり「欠格期間3年」となります。
従って取消処分期間が3年です。
>※欠格期間(3年)は過ぎております。
これが既に3年を経過してるなら下記の手順となります。
1.取消処分者講習の申請
2.取消処分者講習受講
3.取消処分者講習終了証書の取得
4.教習所への申込み
5.仮免許取得
6.教習所の卒業
7.運転免許試験場での学科試験
8.合格後、運転免許取得

飛び込み試験でも構いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

欠格期間の確認と(1)の講習申請を行うために管轄の警察署にいってきます。

田舎町なので、公共交通機関も十分ではなく、この3年間、かなり不便を感じていました。
今後は、この反省を忘れないよう免許再取得にがんばりたいと思います。

お礼日時:2011/11/30 00:29

あると思います。


免許が無くても、違反履歴は残りますので、4の違反日から、欠格期間が過ぎていれば、取れそうですよね。

さて、調べる方法は、運転記録証明書なるものがありそうなので、一度ご利用してみては如何ですか

もうひとつ、原付の免許を取りに行く
試験は受けられますが、合格しても免許書がもらえません。

参考URL:http://www.jsdc.or.jp/certificate/apply/index.html
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

『運転記録証明書』
今後の自分を戒めるためにも取得して、時々眺めてみるのも良いかもしれませんね。。

お礼日時:2011/11/30 09:20

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