プロが教えるわが家の防犯対策術!

歯科医で歯の清掃中、口腔内に洗浄水を吸引するノズルの先端部分が外れて右の気管支の中に入ってしまいました。直ぐにタクシーで新城市民病院え連れて行ってくれレントゲンで確認したところ入っているのがハッキリ確認出来ました。そこでは手術が出来ないので、医師が連絡を取り、豊橋市民病院呼吸器内科え、歯科医の奥さんの車で転送され 緊急手術を受け 1時間ぐらいで無事に取り出すことが出来ました。手術の時に喉の麻酔、手術中の苦しさ等により、生活も制限され 1週間分の薬も
出されました。付き添いに嫁を呼び仕事途中で付き添ってくれました。息子も嫁から連絡を受け駆けつけてくれました。心強かったです。点滴が済み、薬も出ましたので戴いて息子の車で帰宅しました。
歯科医の奥さんとは病院で別れました。費用は歯科医の奥さんが支払ってくれました。後期高齢者保険で1割負担出すが、約2万円弱係りました。2.3日は熱が出るから安静にして居なさいと注意を受けました。
翌日、歯科医が奥さんと菓子折を持ってお見舞いに来てくれましたが「此の様なことは初めてですので
再発防止と器具類の点検をシッカリします」といって帰りかけましたので、私が、これで済みですかと申し上げたところ、此の様な例は初めてなので、帰って歯科医師会等に連絡して返事をしますといわれ
帰られました。
此の件は 医療事故ではないかと私は思います。当方に何の落ち度もなく、歯科医の器具不整備の為に起きたのですから、私は、被害者 歯科医は加害者と考られませんか。これは 自動車事故と同じように考えますが間違っているのでしょうか?
私は、損害賠償と慰謝料を請求しようと思いますが、不当な請求でしょうか、お伺いいたします。

A 回答 (3件)

質問者さんが被害者であることは間違いないと思いますが,その「歯科医は加害者」であることは単純ではないと思います。


質問者さんがそれを主張するならば,「その歯科医が医療機器の整備が不十分であった」ことを証明する必要が出てきます。
現に,歯科医もそのようなことが起こったこと自体,不思議に思っている様子なので,医療機器メーカーなどに問い合わせ,検証をすることになると思います。

ただ,実費分の請求の相談はしてもよいと思います。
かかった医療費,ご本人が仕事をしていればその間の所得保障,通院費用などは質問者さんの損害ですので請求してもよいと思います。
奥さんが仕事を休んだ分は要相談部分だと思います。
医療上,必要であった場合は認められるべきだと思いますが,そうでなければケースバイケースだと思います。
息子さんの分は請求できないと思います。

慰謝料の部分は請求したとして,それが認められるかどうか微妙です。
前述のように歯科医に過失があったかどうか,です。
徹底的に争うおつもりでなければ,見舞金のような形で出てくるかもしれませんが,菓子折り相当ぐらいかもしれません。
高額は無理でしょうね。
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。
先日、先方より正式に謝罪があり、示談が成立しました。

お礼日時:2011/12/29 10:26

弁護士さん等、詳しい方が良いと思います。


交通事故に詳しい人でも事故だったらこのくらいが妥当という目安は出せると思います。
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そうですね。

 医療事故ですね。 第三者の行為によるものですので、健康保険を使うためには第三者行為届けが必要になるかもしれませんね。 いくらくらいの賠償額が妥当なのかはよくわかりません。 専門家にご相談ください。 請求が不当かどうかは、相手が決めることです。 相手が不当だといった場合は裁判所に決めてもらうことになります。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座います。専門家とは 弁護士さん等の事でしょうか?
一度、家内の者とよく相談いたします。本当に有り難う御座いました。

お礼日時:2011/11/30 15:49

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