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検察から「お尋ねしたいことがあります」という内容の封書が届きました。

来週の火曜日に出頭いたしますが気になって仕方ありません。
どなたか、なにが待ち受けているのかお分かりになる方いらっしゃいましたら教えてください。

経緯としましては
先週の木曜日万引き(参考書、8冊、3万円程度)で逮捕されました。
はじめ否認してしまったため即逮捕、その後認めましたが勾留 検察へ行き検事さんの勾留の必要なしとの判断で48時間後釈放されました。
万引きは2度目で4年前に微罪処分を受けています。
土曜日に帰宅、水曜日には上記の呼び出しの封書が届いていました。

検事さんには捜査は続いていますと念を押されておりましたので覚悟はしておりましたが状況などの説明は済んでおりますし何が起こっているのか心配です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

警察での調書ではなく、検察官調べというのが別にあります。



その際、検察官が直接取り調べをして、調書を作成します。

その回数は、1~3回程度があり、その後起訴・略式起訴・起訴猶予・不起訴が決定されます。

しかし今回は、起訴・略式起訴のどちらかになるでしょう。

略式起訴であれば、罰金刑になります。
起訴の場合は、執行猶予付き実刑判決か懲役刑となります。

検察官が、逮捕時に勾留の必要なしと判断していますから、逮捕勾留はないでしょう。
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ご存じだとは思いますが念のため・・・


万引きは「窃盗罪」です。
立派な刑事事件として立件できます。
http://keihou.blog.shinobi.jp/Entry/4/
今回は「参考書、8冊、3万円程度」の窃盗を行って警察に逮捕された。
検察へ送致となり「拘留必要なし(在宅起訴)」を伝えられ48時間で帰れた。
それで再度の検察へ「出頭要請」が来た。
で私は今後どうなるのだろう??と不安で一杯!!

検事が「捜査は続いています」と言われてるので今回の出頭要請は
過去の犯歴確認と余罪の追及 でしょう。
今回以外に法律を犯すこと行ってませんか?
法律全て(例えば交通違反など)です。

後数回お呼び出しはあるでしょうね。
最後のお呼び出しで「次は裁判所で会いましょう」と言われると思います。

ある意味捜査協力をされる方が良いかもしれません。
その事で裁判官の印象が変わってくれたら、判決が罰金で済むかも知れませんね。
3万円は高額です。
非協力的なら「収監」されるかも知れませんよ。
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おそらく起訴されて罰金刑(数十万円?)…あるいは起訴猶予か不起訴というのもあるかもしれませんし、場合によっては実刑(執行猶予付き?)というも可能性もないわけではないでしょう。

こればかりは、裁判所が個々の事例で判断するため何とも言えません。
動機や被害感情、常習的犯行かどうか、被害回復しているか、反省や後悔の意思、再犯しないための家族の協力等色々な面で決まると思います。

なお、万引き自体を大したことないと思う人が多いのですが、店からするとその損失はかなりの損害になります(その数倍売らないと損失をカバー出来ない)。これによって廃業する書店もありますし、特に個人営業の店なら可哀想だとは思いませんか?
もし病的なものなら専門の医師に診て貰うことをお勧めします。お金を持ってるのに、ついつい万引きする人は病的なことが多いそうですので。
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罪状認否のあと逮捕身柄拘束とが続きます。

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