プロが教えるわが家の防犯対策術!

年調の給与所得の源泉徴収票法定調書合計表について教えて下さい。23年より様式が変わっているようなのですが・・・
「調書の提出区分」は新規とか訂正とかありますが、特に関係なければチェックは入れなくていいのでしょうか?毎年この表は出しているので、新規ではないし、訂正することもないし、追加や無効も関係ないのでチェックなしですね?

「提出媒体」の欄は給与欄と税理士等の報酬を払った場合に報酬の欄にコード番号を入れるのですね?「書面」とは直接用紙に記載して提出する場合にこのコードを記載するのですね?

それと税理士番号との欄ですがこの合計表を税理士が作成した場合に税理士番号を記載するのか、税理士が作成してない場合でも税理士が関与している事業所はすべてその税理士の番号を記載するのでしょうか?

A 回答 (1件)

「新規」というのは、その年分の法定調書を最初に提出する場合です。

したがって通常は「1」を記入します。

「提出媒体」の欄は、この合計表とともに提出する法定調書の提出媒体です。
報酬等を支払っていても、少額で法定調書提出不要な場合もあります。

税理士番号は、この合計表を税理士が作成した場合に記入します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました!!

お礼日時:2011/12/25 11:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!