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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
家内労働者等に認められる特例必要経費については、給与所得控除が65万円以上になると特例が適用されないという制限があります。
家内労働者等の必要経費の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
しかし青色申告特別控除については給与との関連によって生じる制限がないので、双方の合計が130万円でも大丈夫です。200万円でも300万円でも大丈夫です。
No.2
- 回答日時:
会社員などの立場と個人事業主としての活動を明確になるのであれば、両方の控除が受けられます。
ちなみに、給与所得控除は一律ではありません。最低額が65万円なだけで、給与額によって変わっていくものです。
私自身、会社役員×2+個人事業主で確定申告をしています。役員報酬としての給与所得からは給与所得控除の適用を受けていますし、事業所得からは青色申告特別控除の適用を受けています。税務署から指摘されたことはありませんね。
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