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流産手術をしました。
民間医療保険から流産手術に対して10万円支払われます。

私が窓口で払った額が5万なのですが内訳は、手術代関係が8000円、なぜ流産したのか知りたいので自費での病理検査代42000円です。

医療費控除の際に純粋に手術代から10万円を差し引くのか、自費の病理検査代も含めた5万から保険金を差し引くのかどちらですか?

流産手術をした病院がAで、妊娠が分かってから分娩の予約をして見てもらっていた病院はBです。

(妊娠後にB病院と同時に不育症の病院Cにかかっており、C病院に原因を知る病理検査をするなら手術をBでするように勧められました)

この場合は、保険金10万は初めに通院したB病院代も差し引くのですか?

妊娠(B)と、不育症(C)と、流産手術(A)をした病院が違うので(同時に3つ通院)混乱しています。

不育症は妊娠前から通っています。

保険金10万はどの項目から差し引きするのか教えて下さい。
(保険金は手術に対して払われたのであり、不育症の病理検査は関係ないのではないか?と思いました)

A 回答 (3件)

>私が窓口で払った額が5万なのですが内訳は、手術代関係が8000円、なぜ流産したのか知りたいので自費での病理検査代42000円です。



A病院の窓口で、8000円+42000円=5万円を支払ったのならば、
5万円-10万円=マイナス5万円となり、
A病院での支払いに関しては、医療費控除の対象となりません。
A病院の手術費用が幾らで、検査が幾らで……
という細かい計算はしません。

B病院、C病院に対して支払っていた医療費は、
全額、医療費控除の対象となります。
B病院、C病院での支払いに対しては、
医療保険から一円も支払われていないので、引く必要がないのです。
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この回答へのお礼

そう考えると分かりやすいですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/08 17:00

>(保険金は手術に対して払われたのであり、不育症の病理検査は関係ないのではないか…



【引用】
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

とありますので、あなたのいうことにも一理あります。
ただ、流産とは別に風邪を引いたなどというなら明らかに別の病気ですが、その病理検査と流産手術とでは、一つの病気であると判断されるかも知れません。

微妙な問題ですから、匿名のネット相談に頼らず、税務署で正確な判断をしてもらうことをお勧めします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

微妙ですよね。
やはり、税務署に電話してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/08 17:01

こんにちは



役所の税務課に電話連絡するのが、的確な回答得られます。
匿名でも、優しく教えれくれませよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
電話します。

お礼日時:2011/12/08 16:58

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