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同名の質問(http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7180760.html)の再投稿版です。
説明に使用した図の画質が悪くわかりにくかったため、
改めて投稿させて頂きました。

よろしくお願いいたします。

これまでのところ、
以下のようなアドバイスをいただき参考にさせていただいております。
ありがとうございます。

・客待ちは時間の長さに関わらず、停車でなく駐車になる。
・また、交差点の前後(5m? 30m?)は駐停車禁止。
・そのため、画像中の黒いタクシーの客待ち位置はアウト
・発進時の合図は… →「規則では決まっていない」?「安全運転義務」?

***(以下、前質問の内容)***

タクシーの運転マナーを教えてください。

図のような状況の時、

(1)駐車禁止+前方に横断歩道がある場所でも、「停車」であれば、客待ちのためにしばらく路肩に停めていられますか?

(2)路肩の範囲内なら、合図(ウィンカー点滅など)せずとも、発進していいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

「タクシーの客待ちと発進時のマナー?(再投」の質問画像

A 回答 (6件)

1.横断歩道のあるなしはこの場合関係ないです。

駐車禁止区間ですから客待ち(駐車)はできません。乗り降り等の停車であれば交差点の端から5メートル以内などの駐停車禁止の場所を除けばできます。
ただ運転者が乗っており、取り締まるとなればすぐに移動できるので実際取り締まることはあまりないと思います。(違法状態の客待ちのタクシーが多く交通の迷惑になるとなればタクシー業界と警察とで話し合って何らかの対策がとられると思います。)

2.これについては私はわかりません。ただ進路を変えるわけではないのでウインカーは必須ではないと思います。(前へ詰めるのではなく普通に道路へ出るのであれば合図する必要があるが、ウインカーをだすとそういうふうに道路へでると別の車に勘違いされるかもしれないです。)

3.標識から先は駐車禁止除外されるのでOK。(条件にあう車のみですが)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

1.
交差点の端5m以内の客待ちは、
事実上ほとんど取り締まりされないけど、
本当は違法駐車なのですね。

2.
確かに判断が難しいですよね。
他のタクシーが前のスペースに入ってきそうな時なら、
注意を促す意味で合図してもいいかもしれませんが、
しなかったからといって、安全運転義務違反になるかはわかりません。
気になるところですが。

3.
なるほど。
逆に考えれば、「タクシーの客待ちを除く」の但し書きがない駐禁場所では
客待ちは原則不可ということですね。

お礼日時:2011/12/10 09:32

>図の黒の場合、交差点をまたいでしまうような位置ですから


>ウィンカーは絶対に使うべき場所なのかな、と思いますが、
>どうなのでしょうか。

ウインカー以前に駐停車禁止だと思うしその様な客待ちを辻町と言い各タクシー会社でもしないようにと指導はしていると思いますが現状は黙認だと思います、従って外部からクレームが来れば対処する程度が現実で警察も駐車禁止などで取り締まる手度でしょう。

>事故や迷惑駐車など実害さえなければお客さんをどこからでも拾う
>という考えを持たれるドライバーさんがいても過度に反対しませんし、
>お客もその方が助かる一面もあるのではないかとも思います。

拾うと言う場合呼び止め行為を基本的に言うと私は認識していますその場合危険などが無い場合呼び止めの場所に停車して乗っていただくだけで、場所に寄れば停まれないことも有ります。
今では不景気でお客の数も少なく無理して停まる人も多いと思いますが・・・
呼び止めとは手を挙げ空車で走っているのを止める行為、辻町とは違法に駐停車禁止でも黒の様な場所に止めて客が横の辻から出てくるのを待つ行為(どちらもタクシー用語です)

この辻町が多くて苦情が色々有ってタクシー協会や警察から通達が来ることも有りますからタクシー会社で一切指導もしてないはずは無いのですが(私も最近の事情は詳しくないですが)もし質問者が近くを通っていて危険な発進や駐停車を見つけたら無線ナンバーでも良いしプレートでも良いのでメモしてその会社なりタクシー協会なり通報すれば個人の特定は簡単ですから指導を受ける(もしくはあまりにもクレームが多い運転手だと頭と胴体が泣き別れなんて事も)一言で言えば首に成ることも・・・

幾ら便利な場所で客待ちしていても道路交通法などを犯して許される事は有りません(降車時も同じ事)客の安全と自らも含め周りの交通に迷惑を掛けることはひいては事故に繋がりますから・・・
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この回答へのお礼

返答遅れてしまいました。申し訳ありません。
タクシーの交通事情はわからないことだらけでしたが、大変勉強させていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/03 15:44

まずは前提で、



 客待ちは停車ではなく駐車になります(道路交通法2条1項18号)
 交差点の側端から(30mではなく)5m以内は駐停車禁止です(道路交通法44条1項2号)

図中青文字の質問文に対する回答ですが、

(1)
 上述の通り、問題ありです

(2)
 発進に合図が要るわけではなく、進路変更に合図が要るのです(道路交通法53条1項)
 車線変更でなくとも進路変更になります
 だから、駐停車で道路の左に寄る時も、それから復帰する為に道路の左側端から離れる時も方向指示器の使用義務が生じるわけです
 となると、そのまま前に詰める場合は方向指示器を出す必要はありません
 というか、出すと駄目です(道路交通法53条3項)
 マイルールとかマナーとかいう問題ではありません
 ちなみに今回のケースで、そこが路肩だとすると、路肩を走行すること自体が駄目です(道路交通法17条1項)
 路肩は道路の内、車道でも歩道でも無い部分という扱いです(道交法自体にはそのような定義はないのですが、道路法の定義から、道交法でもそう扱うとする判例が出ています)

(3)
 タクシー客待ちの駐車を許可する標識がありますから駐車OKです(道路交通法46条)
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この回答へのお礼

返答遅れてしまいました。申し訳ありません。
交通法に関してわからないことがたくさんありましたが、大変参考にさせていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/03 15:43

まず黒の位置は交差点が有ろうが歩道が有ろうが関係なく違反行為です(駐車違反場所ですから)又その先の部分はタクシーの客待ちのための場所として(タクシーベイと言います)きちんと許可されていますから台数制限が無ければその範囲内にきちんと収まっていればOKです(私の地方では3台までと台数制限の有るところと無いところが有る)



又タクシーベイの中で前者が移動して前に詰めるのはウインカーなど使用しませんがそれ以外の場所にいた車が発進したらウインカーは必要だと思いますよ(普通に発進するのにウインカー無しだと試験中止になるくらいですから)確かに道路交通法では発進時のウインカーに対して私は見つけれませんでしたが・・・

又二種免許を取得するのは一種と違い学科などもその為の項目が増え新たに学科ネ実地と受験する必要も有りますし(内容までは忘れました)と、言うことで黒の位置では基本的に呼び止め以外アウト(お客が走っている車を呼び止めること)又法的には合図無しで発進は違法と認識しています、しかし、現実は取り締まる人が居ない場合このような黒の位置に客待ちする人も多いと思うし、前の車の後ろに付けるのにウインカーは紛らわしいため付けてないと思う(発進して走行車線に出ていないし移動距離も数メートルだから)

このウインカー問題は私も興味が有るところですが現実に付ける人はいないと思う、しかし、黒の位置の取り締まりは何度も見ています、当地では激しいのは交差点内でも平気で並んでいた車も多かったので(かろうじて横断歩道部分は開けていたけど前方のタクシーベイからズラーーット客待ちが切れ目無しに並んでいた(偶にパトカー来るくらいで良くひんしゅく買っていましたよ)なお、タクシーベイの一般車の駐停車は禁止です(運転手に何かすぐ言われると思うけど)又黒の位置に客待ちしていてハザードダシッパなのも見たこと有り(そのままタクシーベイまで行ったら止めていた)

どうせ駐車禁止の違反しているのでウインカーの事まで頭にないと思うけど・・・タクシーベイにタクシー協会の係官がいるときにはチェックされますから違法な場所に客待ちする車はいないと思います。
文章下手なので私の書きたいことが解ると良いのですが・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

>タクシーベイと言います
>その範囲内にきちんと収まっていればOK
なるほど。勉強になります。

>前に詰めるのはウインカーなど使用しません
>それ以外の場所にいた車が発進したらウインカーは必要だと思いますよ
確かに、このケースだと悩みます。
一台分のスペースだけだったら、前に詰めるのにいちいちウィンカーを点けませんし、
点けないからといって取り締まるのも馬鹿馬鹿しい気がします。
ですが、「法的には合図無しで発進は違法」なのは事実ですし、
それが原因で事故が起きたのであれば(もちろんタクシーに限らず)論外だと思います。
図の黒の場合、交差点をまたいでしまうような位置ですから
ウィンカーは絶対に使うべき場所なのかな、と思いますが、
どうなのでしょうか。

事故や迷惑駐車など実害さえなければお客さんをどこからでも拾う
という考えを持たれるドライバーさんがいても過度に反対しませんし、
お客もその方が助かる一面もあるのではないかとも思います。

お礼日時:2011/12/10 14:22

>最初は「お客さんが求めれば、そこがどんな場所であろうとタクシーは拾いに行く」という意味に取れますが、


相当な法律違反であれば、タクシーは乗車拒否しますが、事故さえ起こらなければ行ける。と思えば拾いに行きます。

>次の文は「客待ち(駐車)禁止の場所であれば、お客さんがタクシーを拾おうとしていても、タクシーは道路交通法を順守する」という意味に取れます。
客がタクシーに乗れない区間を設定すれば、そこにはタクシーがいなくなります。
タクシーにいなくなって貰うにはそうした区間を設定すればいい。

そうした区間をばっちり決めて、違反をしたタクシーや、それを拾おうとした人も罰則を与えればいいと言うことになります。
たくさんの無職者が出るでしょうけれど貴方には関係がないでしょうから気にすることではないです。

○○しなければならない。してはならない。を、全国レベルできっちりと決めてしまって、違反を許さないと言うことは、困る人もたくさん出ます。

道路交通法などはその最たる物かも知れません。
多少違反をしても、事故が回避できればそれで良いというのが道路交通法です。
事故が起こった場合は、それを根拠に罰しますけどね。

最近の若い人の質問では、良いのか悪いのかだけを聞いて実行すると言うことが多いと思います。
良いのか悪いのかを他人に決めて貰って、自分ではなぜかを考えない。
良いことだけをやっておけばいい。それが他人に対して思いやりのないことであっても構わない。

多分、しないとは思いますけれど、
この質問で、タクシーは悪い事をしている(事実、良いことではないのですから)。
だから、タクシー会社にクレームの電話を入れて業務妨害をしても構わない。止まっているタクシーを蹴っていっても止まっているタクシーが悪いんだから俺は悪くない。
なにか、そう言う図式を考えてしまいます。

質問の原文とはかけ離れてしまいましたが・・・

ちなみに、ルールとは法律などを意味します。罰則があります。
マナーとは思いやりであって、罰則はありません。
挙げ足ではありませんが、「タクシーの運転マナーを教えてください」
この場合はルール違反、法律違反の話になりますよね。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。


>タクシーにいなくなって貰うにはそうした区間を設定すればいい
なるほど。意図がつかめました。
タクシー側としては(気持ちとして)どこであろうと拾える客は拾う。
行政がある区画からいわゆる「迷惑タクシー」を一掃したいのなら、
単純に駐車禁止にするのではなく、そもそも客がタクシーを呼びにくい区間を
法律的に(物理的にも?)設定すべきだ。
という意味ですね。


>多少違反をしても、事故が回避できればそれで良いというのが道路交通法です。
ずいぶんとぶっちゃけてしまいましたね。
でも事故が起こらない限り実際はそうですよね。


>最近の若い人の質問では、良いのか悪いのかだけを聞いて実行すると言うことが多いと思います。
確かにそうかもしれません。
その点については我々も反省すべき点があると思います。
ですが、一応「最近の若い人」にいる身として弁解してみます。

・「色々考えた上で、意見を聞いて実行ないし再考をするための確認の質問をしている」
組織の中で上司の部下として働いていると、行動の前に上司に確認する際、
自分で考えた行動理由から話しても一切聞いてもらえず、
結局、上司の考えと判断で行動が決められてしまうことがあります。
反論しても大抵意見は通らないし、そもそも耳に入ってすらいない時もあり、
結局は口では「わかりました」と言うしかないことがあります。
そんなことが続きますと、まず「良いか悪いか」を聞いて行動する方が「効率的」だと気付きます。
もちろん聞かれたときに答えられるよう自分の意見はもっています。

前置きが長くなってしまいましたが、
つまり「最近の若い人」は「良いのか悪いのかだけを聞いて実行する」癖はついていますが、
「なにも考えていないわけではない」ということです。
もちろん「もっと積極的に発言すべきだ」という反省点付きです。

話が脱線してしまいました。


>この質問で、タクシーは悪い事をしている
図のようなタクシーに接触事故を起こされました。
実際には過失割合 タクシー:当方 = 100:0 にはならないと思います。
ですが、納得できない部分について根拠となる知識をいただけないかと
今回こちらで質問させていただきました。


>クレームの電話を入れて業務妨害をしても構わない。
そんなことひとつも思っていません。


>挙げ足ではありませんが、「タクシーの運転マナーを教えてください」
わかりにくいタイトルで申し訳ありません。
「多少違反をしても、事故が回避できればそれで良いというのが道路交通法」
を踏まえて「タクシー業界での暗黙の了解」という意味も含めて
「マナー」と書いてしまいました。


>マナーとは思いやり
私もそう思います。

お礼日時:2011/12/10 13:43

>発進していいのでしょうか?



>よろしくお願いいたします。

良いか悪いかはすでに回答が出ているのでは?

だからどうなんですか?

客が要求するからタクシーはそれに答えるだけです。
客がそこでタクシーを拾うことが禁止であるならば、そこにタクシーはいなくなります。
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この回答へのお礼

>客が要求するからタクシーはそれに答えるだけです。
>客がそこでタクシーを拾うことが禁止であるならば、そこにタクシーはいなくなります。
すみません。もうすこし詳しく教えていただいてもいいですか?
最初は「お客さんが求めれば、そこがどんな場所であろうとタクシーは拾いに行く」という意味に取れますが、
次の文は「客待ち(駐車)禁止の場所であれば、お客さんがタクシーを拾おうとしていても、タクシーは道路交通法を順守する」という意味に取れます。

お礼日時:2011/12/10 09:44

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