好きなおでんの具材ドラフト会議しましょう

自動販売機で、コーヒーを一つ買ったら、何か故障なのか、次々と十個の缶コーヒーが、
買いもしないのに出てきました。 これは、ラッキーだと思って素直にもらって良いのでしょうか?
夜中の国道沿いの販売機・・・店先の販売機と違って、近くに連絡する人もいない・・
かといって、余分に出た物を、置いて行けば、次の人が確実にいただく・・~こんな状況です。

こう言う場合、一般的、法律的には、どんな物でしょうか?

A 回答 (6件)

NO.1の続きです。


>でも、ケースBYケースで、柔軟に対応してもらえるのでしょうか?

中国の警官なら賄賂を渡せば、柔軟に対応してもらえるかも知れませんが、日本ではそうはいかない。もし手に一杯同じ種類の缶コーヒーを抱えているとこに、たまたまパトロール中の警官に見つかれば自販機あらしの中国人と疑われて職務質問されることになるでしょう。もしそうなったらどう説明するつもりですかな。120円しか入れてないのに勝手に出てきたといえば納得してもらえるとでも?じゃあもう一度やってみせろといわれて、今度は一個しか出てこなかったらどうしますか?誰も質問者さんの潔白を証明できません。そういう場合は自販機のステッカーなどに表示されている連絡先に連絡するのが常識です。連絡がつかない場合は、警察に通報する。それしか潔白を証明する方法はありません。管理会社の落ち度による事故であったとしても、それで所有権が質問者さんに移転するなどという法律は存在しません。一見便利なようでも万一のトラブルに巻き込まれると反って面倒なことになる。それが自販機というものですから、市民の義務としてしかたがないことです。缶コーヒーに限らず、どんな自販機でも同じです。ラッキーじゃなくてアンラッキーなんです。日本の法律は法律を知らない人を守ることはありません。それが法治国家の大原則です。
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この回答へのお礼

再度、ご回答ありがとうございました。
そもそも、管理会社は自動販売機の「故障による商品ロス」という事をある程度、考えていないのでしょうか? それに、管理会社と連絡が付かないからと言って、個人の自販機の故障に、警察まで呼び出されては、
迷惑ではないでしょうか? 警察も、直接は、言葉に出さないとは、思いますが・・。
10円拾ったからと言って、交番に届けるみたいな物です。 拾得物の事務処理の手間などを考えると、本音としては、たいへんだと思いますよ。 法律学者の理屈は、解りますが、現実として、ごく些細な事まで、
几帳面に法律厳守だと、逆に混乱する事も有るのではないでしょうか。
自動車運転の交通ルールも同じで、みんな自動車教習所の路上検定車のような、厳格な走り方をしていては、
大渋滞になると思います。

お礼日時:2011/12/14 21:47

余談ですが、私も同じ経験があります。



その時にした行為は、警察に連絡して指示を仰ぎました。
結果的には、警察官が回収して翌日の朝に管理会社へ警察が連絡し、管理会社から「お礼」ということで半分の3本をいただき、小さいですが菓子折もいただきました。

犯罪云々を考えるより、正直な行動が一番ではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
正直に連絡する人もいるんですね。 こう言う場合、どうするか、実際に、統計を取って見ると、
どんな結果が出るのでしょうか?

う~ん。 管理会社や警察に連絡すると言っても、国道沿いの販売機って、一瞬、車を止めて買って、
素早く飲んで出発、あるいは、飲みながら走る・・と言うパターンが一般的では、ないでしょうか?
悠長に連絡などして、事務的手続きをする時間も無いし、手間もかけたくないのでは・・。

お礼日時:2011/12/14 22:04

自販機の故障か、補充作業員の設定ミスですね。


間違えて違う缶を補充してしまったときに、その種類の缶を一気に抜ける機能があります。その設定のまま放置してしまったのかなぁと思います。

法律的には、刑法で言えば窃盗罪・・・占有離脱物横領罪・・・逸失物横領罪などが考えられますが、罪には問われないでしょう。犯罪を犯す意思がそもそもありませんので。

「1本のコーヒーを買った」ということなので、その1本に関しては正当な所有権があります。つまり法律上、対価を支払って買ったその1本のコーヒーは貴方の物(財産)であり、所有権がありますのでどのように処分しようが、自由です。

しかし残りの9本に関しては、予想もしない故障のため出てきてしまった物であり、購入者はその対価を支払っていないので、寒空の中放り出されてしまった缶達の所有権はまだ自動販売機を管理している会社にあります。

対価を支払っていないのに商品を得るという考えはできませんので、不法領得の意思があるとみなされます。(正当な権利がないのに自分の所有物にしてしまうこと)刑法で定められた犯罪ではありませんが、違法な状態です。後で管理会社から9本分の代金請求が来た時には、支払い義務があります。
無論、残りの9本分の対価を支払えば正当な所有権を有することができます。

法律論では、置いて行きなさいということになりますが・・・ただ実際はどうなんでしょう。自己の良心に聞いてみるしかないです。
連絡先が張ってあろうが、法律上の連絡義務はありません。夜中に管理会社が電話に出るとは限りませんし、放置すれば次の人が確実にいただいていくでしょう。
私なら2~3本もらって、残りは次の人たちに残すという選択肢を取るかもしれません。
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一言


>夜中の国道沿いの販売機・・・店先の販売機と違って、近くに連絡する人もいない・・
これ自販機の全面に「故障などの連絡先・・・」と書かれたシールが必ず貼ってあるはずですが
なので連絡は出来ますよ。

でも 私も持って帰るかな?
同じ物ばかり欲しくはないんだけど・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
「故障などの連絡先」と言うシールは、確かに貼っていますね。
でも、お金を入れたのに商品が出てこなかった場合は、電話して苦情を言うでしょうが、
余分に出てきた商品の場合は、わざわざ、連絡しないですよね。

お礼日時:2011/12/13 20:01

法律的にはどうか解りませんが、私なら持ち帰ります。



お釣りの取り忘れとかでしたら迷わず置いて行きますが、
自販機に缶コーヒーが残ってたら、次の人が不気味がりそう。
私だったら気味悪くてその自販機で買う気なくします。
懐かしの青酸コーラ事件を思い出してしまいました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
青酸コーラ事件・・・昔、有りましたよね。

お礼日時:2011/12/13 20:03

単純横領罪(刑法252条)


1.自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2.自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
業務上横領罪(刑法253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
遺失物等横領罪(刑法254条)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
法律上は、厳しいんですね。 でも、ケースBYケースで、柔軟に対応してもらえるのでしょうか?

お礼日時:2011/12/13 20:06

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