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先日下記にて質問しました。

名誉毀損の示談書のコピーを拒絶された件(続き)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7187479.html

ご回答をいただましたが、どうも釈然と行かず、弁護士相談に言ってきました。

弁理士さんの見解は以下の通りでした。

「その示談書なるものは,あり得ません。そのような内容のものを示談書とはいいませんし,そのような条件を示談の条項として書くような弁護士はいません。また,相手に守らせたいことを条項としたはずなのに,その書面を相手に渡さず,コピーをすることも拒むというのは,まったく意味のない行為ですので,書面の内容のいかんに関わらず,その書面には効力はありません。その示談書なるものは,めちゃくちゃなしろものです。示談書とやらに拇印まで押させたりしたことは,強要罪に該当しそうな行為です。」

Goo教えての回答は全て信用しないほうがよい、とどこかで読みましたが、ご回答にも残念ながら不信を抱いております。

何を信じたらいいのでしょう。

前回のご回答様は弁護士さんでしょうか。もし弁護士さんなら、まったく私が相談した弁護士さんと異なる回答でありますから、更に謎です。この質問をご覧になられましたらお答えいただけますでしょうか。

やはり、この無料相談の回答は全てが正解とは限らない、ということでしょうか。

A 回答 (1件)

その道のプロの弁護士にお金を払って相談するのが一番ですね。

所詮、ここは無料ですからね。弁理士さんの言うことが正解なのでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。重要な問題の場合は、プロに任せるのが一番だと実感した次第です。

お礼日時:2011/12/15 10:47

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