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一戸の賃貸ワンルームマンションが赤字経営の場合、青色申告控除を使ったり、配当所得から損益通算出来ますか?

年間5万の不動産経営の赤字、年間100万の配当所得、青色申告控除65万円として、以下のどれになりますか?
(1)損益通算できないので、課税所得額は100万。
(2)不動産の赤字のみ損益通算できるので、課税所得額は95万。
(3)不動産の赤字と青色申告控除も損益通算できるので、配当所得額は30万。

A 回答 (2件)

>一戸の賃貸ワンルームマンションが赤字経営の場合、青色申告控除…



青色申告控除は、不動産所得からの控除です。
不動産所得が赤字なら、引く原資がありません。
絵に描いた餅です。

ただし、翌年への損失繰越は可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

>配当所得から損益通算…

配当を総合課税として確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
をするなら、可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

>青色申告控除65万円として…

ワンルーム一戸ぐらいでは事業的規模ではありませんから、大幅な黒字で青色申告をしても 10万円しか控除されません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm

>(2)不動産の赤字のみ損益通算できるので、課税所得額は95万…

こちら。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
疑問が解けました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/19 15:49

(1) ×



(3) × 青色申告特別控除は不動産所得・事業所得・山林所得にのみ認められています。


(2)がいちばん正解に近いです。

   課税所得は所得金額から所得控除(基礎控除他)をひいたものです。

  「総所得金額は95万円」または「課税標準は95万円」がより適切です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
疑問が解けました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/19 15:49

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